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目次
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生活保護法
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別表第三
日本語
対訳
英訳
別表第三
(第八十四条の五関係)
都道府県、市及び
福祉事務所
を設置する町村
第十九条第一項から第五項まで
、
第二十四条第一項
及び
第三項
(これらの規定を
同条第九項
において準用する場合を含む。)並びに
第八項
、
第二十五条第一項
及び
第二項
、
第二十六条
、
第二十七条第一項
、
第二十八条第一項
、
第二項
及び
第五項
、
第二十九条
、
第三十条から第三十七条の二まで
(
第三十条第二項
及び
第三十三条第三項
を除く。)、
第四十七条第一項
、
第四十八条第四項
、
第五十三条第四項
(
第五十四条の二第五項
及び
第六項
並びに
第五十五条の二
において準用する場合を含む。)、
第五十五条の四第一項
、
同条第二項
及び
第三項
(これらの規定を
第五十五条の五第二項
において準用する場合を含む。)、
第五十五条の五第一項
、
第五十五条の六
、
第六十一条
、
第六十二条第三項
及び
第四項
、
第六十三条
、
第七十六条第一項
、
第七十七条第二項
、
第七十八条の二第一項
及び
第二項
、
第八十条
並びに
第八十一条
都道府県
第二十三条第一項
及び
第二項
、
第二十九条第二項
、
第四十条第二項
、
第四十一条第二項から第五項まで
、
第四十二条
、
第四十三条第一項
、
第四十四条第一項
、
第四十五条
、
第四十六条第二項
及び
第三項
、
第四十八条第三項
、
第四十九条
、
第四十九条の二第四項
(
第四十九条の三第四項
及び
第五十四条の二第五項
において準用する場合を含む。)並びに
第五十四条の二第六項
及び
第五十五条第二項
において準用する
第四十九条の二第一項
、
第四十九条の三第一項
、
第五十条第二項
、
第五十条の二
及び
第五十一条第二項
(これらの規定を
第五十四条の二第五項
及び
第六項
並びに
第五十五条第二項
において準用する場合を含む。)、
第五十三条第一項
及び
第三項
(これらの規定を
第五十四条の二第五項
及び
第六項
並びに
第五十五条の二
において準用する場合を含む。)、
第五十四条第一項
(
第五十四条の二第五項
及び
第六項
並びに
第五十五条第二項
において準用する場合を含む。)、
第五十四条の二第一項
、
第五十五条第一項
、
第五十五条の三
、
第六十五条第一項
、
第七十四条第二項第二号
及び
第三号
、
第七十七条第一項
、
第七十七条の二第一項
、
同条第二項
(
第七十八条第四項
において準用する場合を含む。)、
第七十八条第一項から第三項まで
並びに
第八十三条の二
並びに
第七十四条の二
において準用する
社会福祉法第五十八条第二項
から
第四項
まで
市町村
第二十九条第二項
、
第四十三条第二項
、
第七十七条第一項
、
第七十七条の二第一項
、
同条第二項
(
第七十八条第四項
において準用する場合を含む。)及び
第七十八条第一項から第三項まで
並びに
第七十四条の二
において準用する
社会福祉法第五十八条第二項
から
第四項
まで
福祉事務所を設置しない町村
第十九条第六項
及び
第七項
、
第二十四条第十項
並びに
第二十五条第三項
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(第五十四条の二関係)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。