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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中障害者自立支援法目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第二節第三款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに次条並びに附則第三十七条及び第三十九条の規定 公布の日

略

の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第二節第三款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定を除く。)、の規定(の改正規定を除く。)及びの規定並びに、、(第一号に係る部分に限る。)、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三十七条(施行前の準備)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、の規定によるの指定の手続、の規定によるの指定の手続、の規定によるの指定の手続、の規定によるの指定の手続、の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

第三十八条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十九条(その他経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。