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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、(の改正規定に限る。)、(、並びにの項、の項、の項、の項及びの項並びにの項、の項、の項、の項の改正規定に限る。)、、(、、、、、及びの改正規定に限る。)、、、(、及びの改正規定に限る。)、、、(、、及びの改正規定を除く。)、、(、、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、(及びの改正規定を除く。)、(、、及びの改正規定を除く。)、、(及びの改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、(からまで、、及びの改正規定に限る。)、、(の改正規定を除く。)、、、(及びの改正規定に限る。)、(の改正規定を除く。)、(及びの改正規定に限る。)、(、、、、、、、、、、及びの改正規定を除く。)、(からまで、、、、、、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定を除く。)、(及びの改正規定を除く。)、(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する、、、、及びの改正規定に限る。)、(地方拠点都市地域の及びの改正規定に限る。)、、(及びの改正規定を除く。)、(、、、、、、、、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、(の改正規定を除く。)、、(の改正規定に限る。)、(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関するの改正規定(「イ」を「イ」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定に限る。)、(高齢者、、、、及びの改正規定に限る。)、(及びの改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、、(及びの改正規定に限る。)及び(の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定に限る。)の規定並びに、、、、、、、、及び、、、、、、、、、、、及び、、(及びの改正規定を除く。)、、、(の改正規定に限る。)、、、、、(の改正規定に限る。)、、並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

第二十二条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、の規定による改正後の生活保護法(附則第百二十三条第二項において「新生活保護法」という。)第三十九条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

第八十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第百二十三条(検討)

政府は、(において準用する場合を含む。)、、及び、新生活保護法第三十九条、並びに(において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。