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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

(の改正規定を除く。)、、及びの規定並びに中の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに、、、及びの規定、中の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及びをとし、をとし、をとし、の次に二号を加える改正規定、の規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに(の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十九条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。