1 条
第三十一条
新生活保護法第五十四条の二第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る。)の手続その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。
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新生活保護法第五十四条の二第一項の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係る指定に限る。)の手続その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。