国税通則法
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第一章 総則
第一節 通則
この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)をいう。
消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
納税者 国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。
課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。)
課税標準から控除する金額
次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に規定する欠損金額でその事業年度以前において生じたもの(同法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)の規定により欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法の規定により翌事業年度以後の事業年度分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の十二(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の規定により同条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合における当該金額の合計額を二千五百万円から控除した残額
納付すべき税額
還付金の額に相当する税額
ニの税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条(課税期間)に規定する課税期間)をいう。
強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続及び破産手続をいう。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
第二節 国税の納付義務の承継等
相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条(相続財産法人の成立)の法人は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その滞納処分費を含む。次章、第三章第一節(国税の納付)、第六章(附帯税)、第七章第一節(国税の更正、決定等の期間制限)、第七章の二(国税の調査)及び第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除き、以下同じ。)を納める義務を承継する。この場合において、相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみその国税を納付する責めに任ずる。
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。
法人が分割(法人税法第二条第十二号の十(定義)に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人は、当該分割をした法人の次に掲げる国税(その附帯税を含み、その納める義務が第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納める義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第百五十四条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第五十七条第一項(充当)において同じ。)となるものを除く。)について、連帯納付の責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。
分割の日前に納税義務の成立した国税(消費税等のうち保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの(次号において「移出に係る酒税等」という。)並びに航空機燃料税を除く。)
分割の日の属する月の前月末日までに納税義務の成立した移出に係る酒税等及び航空機燃料税
第三節 期間及び期限
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
第四節 送達
国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。
交付送達は、当該行政機関の職員が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
次の各号の一に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
相続があつた場合において、相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(滞納処分(その例による処分を含む。)に関するものを除く。)で被相続人の国税に関するものを受領する代表者をその相続人のうちから指定することができる。この場合において、その指定に係る相続人は、その旨を当該税務署長その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。
被相続人の国税につき、その者の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合には、当該国税につきすべての相続人に対してされたものとみなす。
第十二条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該行政機関の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該行政機関に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする。
第二章 国税の納付義務の確定
第一節 通則
国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十三号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時
源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
法人税及び地方法人税(次号に掲げるものを除く。) 事業年度の終了の時
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税並びに国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税 対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の終了の時
相続税 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時
贈与税 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時
地価税 課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。)
航空機燃料税 航空機燃料の航空機への積込みの時
電源開発促進税 販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時
自動車重量税 自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時
国際観光旅客税 本邦からの出国の時
印紙税 課税文書の作成の時
登録免許税 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時
所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)
自動車重量税
国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税
印紙税(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条(書式表示による申告及び納付の特例)及び第十二条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)
登録免許税
延滞税及び利子税
国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
賦課課税方式 納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
第一款 納税申告
期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、第二十五条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。
納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。
その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。
その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。
修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。
その申告に係る次に掲げる金額
その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額
その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額
所得税法第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(同法第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十三条第一項(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
その申告前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額
前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項
保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第十七条から第十九条まで(納税申告)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
第二款 更正の請求
輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
前二条の規定は、更正の請求について準用する。
第三款 更正又は決定
前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。
第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
その更正に係る次に掲げる金額
その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正又は決定をすることができる。
輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)又は第二十八条(更正又は決定の手続)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。
更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出(第二十一条第二項(納税申告書の提出先等)の規定に該当する場合にあつては、同条第三項の規定による当該申告書の送付)があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合又は源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税についての賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、前二条の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは「税関長」と、前条第一項各号列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号及び第二号中「納付すべき税額」とあるのは「税額等」とする。
第三章 国税の納付及び徴収
第一節 国税の納付
国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法(次項において「特定納付方法」という。)により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十四条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。
特定納付方法(電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法に限る。)による国税(法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの(輸入品に係る申告消費税等を除く。)に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。)の納付の手続のうち財務省令で定めるものが法定納期限に行われた場合(その税額が財務省令で定める金額以下である場合に限る。)において、政令で定める日までにその納付がされたときは、その納付は法定納期限においてされたものとみなして、延納及び附帯税に関する規定を適用する。
国税を納付しようとする者でこの法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの(以下この項において「国外納付者」という。)は、第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、金融機関の営業所、事務所その他これらに類するもの(この法律の施行地外の地域にあるものに限る。以下この項において「国外営業所等」という。)を通じてその税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座(国税の納付を受けるために開設されたものに限る。)に対して払込みをすることにより納付することができる。この場合において、その国税の納付は、当該国外納付者が当該金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
国税の納付に関する事務(以下この項及び第三十四条の六第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第三十四条の六までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。
国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。
第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。
第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。
納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
国税庁長官は、政令で定めるところにより、第三項に規定する権限を国税局長に委任することができる。
国税庁長官は、第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
第三十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第十九条第四項第二号(修正申告)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額) その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
更正通知書に記載された第二十八条第二項第三号イからハまで(更正又は決定の手続)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
第二節 国税の徴収
第一款 納税の請求
納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
法人である納税者が解散したとき。
その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号(信託の終了事由)に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき。
前項の規定による請求は、税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う。
納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)
課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
納税義務の成立した消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書に係る消費税
国税徴収法第百五十九条第二項から第十一項まで(保全差押え)の規定は、前項の決定があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「一年」とあるのは、「十月」と読み替えるものとする。
第二款 滞納処分
第三節 雑則
民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第十六条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項本文の規定にかかわらず、当該各号に規定する国税について徴収に係る処分をすることができる。
国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する国税について他の税務署長又は税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は相互会社(同条第六項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。)について更生手続又は企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、当該会社、協同組織金融機関又は相互会社の国税を徴収することができる国税局長、税務署長又は税関長は、更生手続又は企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、税務署長又は税関長に対し、その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。
第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第三十八条第三項(繰上請求)、第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同章(第三十四条の六(納付受託者の帳簿保存等の義務)及び第三十六条(納税の告知)を除く。)中「税務署長」又は「税務署」とあるのは「税関長」又は「税関」と、「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第三十四条の六第二項及び第三項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、同条第六項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、「国税局長」とあるのは「税関長」と、第三十六条第一項中「税務署長」とあるのは「税関長」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたもの」と、同条第二項中「税務署長」とあるのは「税関長」とする。
第四章 納税の猶予及び担保
第一節 納税の猶予
税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)から一年以内の期間(第三号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
源泉徴収等による国税並びに申告納税方式による消費税等(保税地域からの引取りに係るものにあつては、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税に限る。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税 その災害のやんだ日の属する月の末日
イに掲げる国税以外の国税 その災害のやんだ日
その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があつたこと。
源泉徴収等による国税(その附帯税を含む。) その法定納期限から一年を経過した日以後に納税告知書の送達があつた場合における当該告知書に記載された納付すべき税額
税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押さえた財産(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。以下この項、第六十三条第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)及び第七十一条第一項第四号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)において同じ。)の規定に基づき当該租税条約等の相手国等(同法第二条第三号に規定する相手国等をいう。以下同じ。)に共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。以下この項及び第六十三条第五項において同じ。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づき差押えに相当する処分をした財産及び担保の提供を受けた財産を含む。)があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、前条の規定による納税の猶予若しくはその猶予の期間の延長をし、又はその納税の猶予若しくはその猶予の延長を認めないものとする。
税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき若しくはその提出がないときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
第四十九条第一項第一号(納税の猶予の取消し)に掲げる場合に該当するとき。
不当な目的で前条の規定による納税の猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
前項の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第十一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
偽りその他不正な手段によりその猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされ、その申請に基づきその猶予をし、又はその猶予期間の延長をしたことが判明したとき。
前各号に掲げる場合を除き、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
第二節 担保
この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。
納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
税務署の当該職員は、前項の委託を受けたときは、納付受託証書を交付しなければならない。
第一項の委託があつた場合において、必要があるときは、税務署の当該職員は、確実と認める金融機関にその取立て及び納付の再委託をすることができる。
第五章 国税の還付及び還付加算金
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税(その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等でない場合にはその納める義務が信託財産限定責任負担債務である国税以外の国税に限る。)があるときは、前条第一項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない。この場合において、その国税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は、まず延滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。
第六章 附帯税
第一節 延滞税及び利子税
納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第二項第一号において同じ。)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に当該修正申告書の提出又は増額更正があつたときは、当該修正申告書の提出又は増額更正により納付すべき国税(当該期限内申告書又は期限後申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める国税に限る。以下この項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を控除して、同項の規定を適用する。
第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)(同法第百五十二条第三項又は第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第百五十四条第一項(滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長又は税関長は、その免除をしないことができる。
納税者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した地方税若しくは公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
納税者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
国税局長、税務署長又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。以下この項において同じ。)をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて受ける担保の提供を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前各項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合 その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間
前三号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間
利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項(延滞税)に規定する期間に算入しない。
第六十条第四項、第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)、第六十二条(一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項及び第六項の規定は、利子税について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「前項の規定にかかわらず、前条第二項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十四条第一項(利子税)の提出期限前である場合には、当該提出期限)の翌日から法定申告期限までの期間」と読み替えるものとする。
第二節 加算税
前項の規定に該当する場合(第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る同法第百二十条第一項第四号(確定所得申告)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第百二十条第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する予納税額又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定により軽減若しくは免除を受けた所得税の額
法人税法第二条第三十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第六十八条(所得税額の控除)(同法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する場合を含む。)、第六十九条(外国税額の控除)若しくは第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第九十条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)(同法第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)
地方法人税法第二条第十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第十二条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第二十条第二項(中間申告による納付)の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)
相続税法第二十条の二(在外財産に対する相続税額の控除)、第二十一条の八(在外財産に対する贈与税額の控除)、第二十一条の十五第三項及び第二十一条の十六第四項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定による控除をされるべき金額
消費税法第二条第一項第二十号(定義)に規定する中間納付額
第一項の規定に該当する場合において、当該納税者が、帳簿(財務省令で定めるものに限るものとし、その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び次条第五項において同じ。)に記載し、又は記録すべき事項に関しその修正申告書の提出又は更正(以下この項において「修正申告等」という。)があつた時前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員(以下この項及び同条第五項において「当該職員」という。)から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)は、第一項の過少申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該修正申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの(以下この項において「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合(第二号に掲げる場合に該当するときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
期限後申告書の提出又は第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合
期限後申告書の提出又は第二十五条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出又は更正があつた場合
第一項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、更正又は決定前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合(期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その割合から百分の五の割合を減じた割合。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
五十万円以下の部分に相当する税額 百分の十五の割合
五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額 百分の二十の割合
三百万円を超える部分に相当する税額 百分の三十の割合
修正申告書の提出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
第一項の規定に該当する場合において、当該納税者が、帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた時前に、当該職員から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)は、第一項の無申告加算税の額は、同項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該帳簿に記載し、又は記録すべき事項に係るもの以外のもの(以下この項において「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」という。)があるときは、当該帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十の割合(第二号に掲げる場合に該当するときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出(その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。)又は更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税(期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。)又は重加算税(第六十八条第四項第一号(重加算税)において「無申告加算税等」という。)を課されたことがある場合
その期限後申告書若しくは第一項第二号の修正申告書の提出(その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものを除く。)又は更正若しくは決定に係る国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税)の属する税目について、無申告加算税(第八項の規定の適用があるものを除く。)若しくは第六十八条第二項の重加算税(以下この号及び同条第四項第二号において「特定無申告加算税等」という。)を課されたことがあり、又は特定無申告加算税等に係る賦課決定をすべきと認める場合
源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。
第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書又は第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第九項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書若しくは更正請求書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
第一節 国税の更正、決定等の期間制限
所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出がある場合その他の政令で定める場合を除く。)の所得税(当該所得税に係る加算税を含む。第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)において「国外転出等特例の適用がある場合の所得税」という。)についての更正決定等
国税庁、国税局又は税務署の当該職員が納税者にその国税に係る国外取引(非居住者(所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者をいう。イにおいて同じ。)若しくは外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。イにおいて同じ。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引又は非居住者若しくは外国法人が提供する場を利用して行われる資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引をいう。)又は国外財産(相続税法第二十条の二(在外財産に対する相続税額の控除)に規定する財産をいう。)に関する書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出がなかつたこと(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)。
前項第一号に規定する当該裁決等又は更正を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第七十四条の二第四項(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)において「通算法人」という。)である場合には他の通算法人を含むものとする。
第二節 国税の徴収権の消滅時効
国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定による更正若しくは賦課決定、同条第四項の規定による賦課決定、前条第一項第一号の規定による更正決定等、同項第三号の規定による更正若しくは賦課決定又は同項第四号の規定による更正決定等により納付すべきものについては、第七十条第三項若しくは前条第一項第一号若しくは第三号に規定する更正、第七十条第四項に規定する賦課決定、前条第一項第一号に規定する裁決等又は同項第四号に規定する更正決定等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第三十五条第二項第二号(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限までの期間
納税に関する告知 その告知に指定された納付に関する期限までの期間
督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項(差押えの要件)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
交付要求 その交付要求がされている期間(国税徴収法第八十二条第二項(交付要求の手続)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
納税申告書の提出 当該申告書が提出された日
納税の告知を受けることなくされた源泉徴収等による国税の納付 当該納付の日
第三節 還付金等の消滅時効
第七章の二 国税の調査
国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。
所得税に関する調査 次に掲げる者
所得税法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者
法人(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。)
イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者
消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者
消費税法の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者
消費税法第五十七条の五第一号若しくは第二号(適格請求書類似書類等の交付の禁止)に掲げる書類を他の者に交付したと認められる者又は同条第三号に掲げる電磁的記録を他の者に提供したと認められる者
イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。) 次に掲げる者
課税貨物を保税地域から引き取る者又は輸出物品を消費税法第八条第一項に規定する方法により購入したと認められる者
イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(通算法人の各事業年度の所得に対する法人税又は当該法人税に係る地方法人税に関する調査に係る他の通算法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては当該通算法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。
法人税等(法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この項において同じ。)についての調査通知(第六十五条第六項(過少申告加算税)に規定する調査通知をいう。以下この項において同じ。)があつた後にその納税地に異動があつた場合において、その異動前の納税地(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する国税局長又は税務署長が必要があると認めるときは、旧納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員は、その異動後の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に代わり、当該法人税等に関する調査(当該調査通知に係るものに限る。)に係る第一項第二号又は第三号に定める者に対し、同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることができる。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「あつては法人の納税地」とあるのは「あつては法人の旧納税地(次項に規定する旧納税地をいう。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「通算法人の納税地」とあるのは「通算法人の旧納税地」と、「、納税地」とあるのは「、旧納税地」と、「事業者の納税地」とあるのは「事業者の旧納税地」と、「(納税地」とあるのは「(旧納税地」とする。
相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収 次に掲げる者
相続税法第五十九条(調書の提出)に規定する調書を提出した者又はその調書を提出する義務があると認められる者
納税義務がある者等に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者又は債権若しくは債務を有すると認められる者
納税義務がある者等が株主若しくは出資者であつたと認められる法人又は株主若しくは出資者であると認められる法人
納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者
納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を譲り受ける権利があると認められる者
納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者又はその財産を保管すると認められる者
地価税に関する調査 次に掲げる者
地価税法の規定による地価税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
イに掲げる者に土地等の譲渡(地価税法第二条第二号に規定する借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。ロにおいて同じ。)をしたと認められる者若しくはイに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者
イに掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者
国税庁等又は税関の当該職員(以下第四項までにおいて「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
酒母の製造者が所持する酒母
もろみの製造者が所持する酒母又はもろみ
酒類の販売業者又は特例申告者が所持する酒類
当該職員は、酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器
使用中の蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)
酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの
国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。
たばこ税に関する調査 次に掲げる行為
たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号において同じ。)、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イ又はロに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為
石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
イ又はロに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
国際観光旅客税に関する調査 次に掲げる行為
次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)又は第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により国際観光旅客税を徴収して納付する義務がある者又はその義務があると認められる者
イ(2)に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者その他自己の事業に関しイに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
印紙税に関する調査 次に掲げる行為
印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
課税文書(印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
印紙税法第十条第一項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
航空機燃料税に関する調査 次に掲げる者
航空機の所有者等(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項(課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。次項において同じ。)
イに掲げる者に対し航空機燃料(航空機燃料税法第二条第二号(定義)に規定する航空機燃料をいう。ロ及び次項において同じ。)を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行う者を含む。)その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
電源開発促進税に関する調査 次に掲げる者
一般送配電事業者等(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者等をいう。次項において同じ。)
イに掲げる者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般送配電事業者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号(定義)に規定する電気工作物を有する一般送配電事業者等に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
所轄国税局長 特定事業者等の住所又は居所の所在地を所轄する国税局長をいう。
特定取引 電子情報処理組織を使用して行われる事業者等(事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署をいう。以下この号において同じ。)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他の取引のうち第一項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。
特定事項 次に掲げる事項をいう。
氏名(法人については、名称)
住所又は居所
番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
調査を行う場所
調査の目的
調査の対象となる税目
調査の対象となる期間
調査の対象となる帳簿書類その他の物件
その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
納税義務者 第七十四条の二第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ、第五号イ並びに第六号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者
税務代理人 税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人
実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前三項に規定する通知、説明又は交付(以下この項において「通知等」という。)に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。
第一項の通知をした後又は第二項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。
国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人については、名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)及び住所又は居所その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く。)をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(同法第二条第一項に規定する社債等をいう。次条第一項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該口座管理機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。
第七章の三 行政手続法との関係
第八章 不服審査及び訴訟
第一節 不服審査
第一款 総則
国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に定める不服申立てをすることができる。
税務署長、国税局長又は税関長がした処分(次項に規定する処分を除く。) 次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て
その処分をした税務署長、国税局長又は税関長に対する再調査の請求
国税不服審判所長に対する審査請求
国税庁長官がした処分 国税庁長官に対する審査請求
国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分 国税不服審判所長に対する審査請求
国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の各号に掲げる職員によつてされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、当該各号に定める国税局長又は国税庁長官がその処分をしたものとそれぞれみなして、国税局長がしたものとみなされた処分については当該国税局長に対する再調査の請求又は国税不服審判所長に対する審査請求のうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立てをし、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求をすることができる。
国税局の当該職員 その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長
国税庁の当該職員 国税庁長官
再調査の請求をした日(第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求められた場合にあつては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求についての決定がない場合
その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、不服申立てがその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求(第七十五条第一項第二号及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第三款(審査請求)において同じ。)に対する裁決を行う機関とする。
国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。
国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。
前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。
国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。
国税不服審判所に国税審判官及び国税副審判官を置く。
国税審判官は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理を行ない、国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。
国税副審判官のうち国税不服審判所長の指名する者は、国税審判官の職務を行なうことができる。ただし、この法律において担当審判官の職務とされているものについては、この限りでない。
国税審判官の資格は、政令で定める。
第二款 再調査の請求
再調査の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
再調査の請求に係る処分の内容
再調査の請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年月日)
再調査の請求の趣旨及び理由
再調査の請求の年月日
再調査の請求人は、前項の補正を求められた場合には、その再調査の請求に係る税務署その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。
第三項の場合において再調査の請求人が同項の期間内に不備を補正しないとき、又は再調査の請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときは、再調査審理庁は、第八十四条第一項から第六項まで(決定の手続等)に定める審理手続を経ないで、第八十三条第一項(決定)の規定に基づき、決定で、当該再調査の請求を却下することができる。
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。次条第一項において同じ。)に係る税務署長、国税局長又は税関長(以下この条及び次条において「税務署長等」という。)の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの(以下この条及び次条第一項において単に「処分」という。)があつた時以後にその納税地に異動があつた場合において、その処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第七十五条第一項第一号イ又は第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による再調査の請求をする際における納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その再調査の請求は、これらの規定にかかわらず、現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。この場合においては、その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税に係る税務署長等の処分について再調査の請求がされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、その再調査の請求がされている税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、当該再調査の請求がされている税務署長等は、再調査の請求人の申立てにより、又は職権で、当該再調査の請求に係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長等に移送することができる。
第三款 審査請求
審査請求は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
審査請求に係る処分の内容
審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合にはその通知を受けた年月日とし、再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求をする場合には再調査決定書の謄本の送達を受けた年月日とする。)
審査請求の趣旨及び理由
審査請求の年月日
第七十五条第四項第一号(国税に関する処分についての不服申立て)の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
第七十五条第四項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 同号に規定する正当な理由
第七十七条第一項から第三項まで(不服申立期間)に規定する期間の経過後において審査請求をする場合 これらの各項のただし書に規定する正当な理由
税務署長、国税局長又は税関長に対して再調査の請求がされた場合において、当該税務署長、国税局長又は税関長がその再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を再調査の請求人に通知し、かつ、当該再調査の請求人がこれに同意したときは、その同意があつた日に、国税不服審判所長に対し、審査請求がされたものとみなす。
前項の通知に係る書面には、再調査の請求に係る処分の理由が当該処分に係る通知書その他の書面により処分の相手方に通知されている場合を除き、その処分の理由を付記しなければならない。
更正決定等(源泉徴収等による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第百四条(併合審理等)及び第百十五条第一項第二号(不服申立ての前置等)において同じ。)について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等(その国税に係る附帯税の額を含む。以下この条、第百四条及び第百十五条第一項第二号において同じ。)についてされた他の更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し再調査の請求がされたときは、当該再調査の請求がされた税務署長、国税局長又は税関長は、その再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
審査請求人、参加人及び次条第一項に規定する原処分庁(以下「審理関係人」という。)並びに担当審判官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
国税不服審判所長は、原処分庁から答弁書が提出されたときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
審査請求人は、第九十三条第三項(答弁書の送付)の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ロ(審理手続の終結)において「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(以下この条及び第九十七条の四第二項第一号ハにおいて「参加人意見書」という。)を提出することができる。この場合において、担当審判官が、参加人意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
前項の規定による意見の陳述(次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。
担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。
前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、相当の期間を定めて、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと。
第一号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。
鑑定人に鑑定させること。
国税不服審判所長は、審査請求人等(審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを含む。)が、正当な理由がなく、第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による質問、提出要求又は検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になつた場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができる。
担当審判官は、前二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第九十五条の二から前条第一項までに定める審理手続の期日及び場所並びに第九十七条の四第一項(審理手続の終結)の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
第九十三条第一項前段(答弁書の提出等) 答弁書
第九十五条第一項後段(反論書等の提出) 反論書
第九十五条第二項後段 参加人意見書
第九十六条第三項(証拠書類等の提出) 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等) 帳簿書類その他の物件
第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。
審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。
審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
国税不服審判所長は、裁決をする場合(第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。
国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。
国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。
国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。
削除
裁決は、関係行政庁を拘束する。
申請若しくは請求に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請若しくは請求を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、当該処分に係る行政機関の長は、裁決の趣旨に従い、改めて申請又は請求に対する処分をしなければならない。
国税に関する法律に基づいて公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、当該処分に係る行政機関の長は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
国税不服審判所長は、裁決をしたときは、速やかに、第九十六条第一項又は第二項(証拠書類等の提出)の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
第四款 雑則
不服申立人が死亡したときは、相続人(民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)の規定の適用がある場合には、同条の法人)は、不服申立人の地位を承継する。
第一項から第三項までの規定により再調査の請求書又は審査請求書が再調査の請求をすべき行政機関又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に送付されたときは、初めから再調査の請求をすべき行政機関に再調査の請求がされ、又は国税不服審判所長若しくは国税庁長官に審査請求がされたものとみなす。
この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。
第七十五条第一項第二号又は第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項(審査請求書の提出)の規定の適用については、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第三項第四号ハに規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所)」とする。
第二節 訴訟
国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
国税不服審判所長又は国税庁長官に対して審査請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても裁決がないとき。
審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
国税に関する法律に基づく処分についてされた再調査の請求又は審査請求について決定又は裁決をした者は、その決定又は裁決をした時にその処分についての訴訟が係属している場合には、その再調査決定書又は裁決書の謄本をその訴訟が係属している裁判所に送付するものとする。
国税に関する法律に基づく処分(更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第三条第二項(処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第九章 雑則
当該特定納税者が個人である場合 次に掲げる者
当該特定納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引を当該特定納税者が継続的に又は反復して行う場を提供する事業者
当該特定納税者が法人である場合 次に掲げる者
当該特定納税者との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。イにおいて同じ。))又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式(投資口を含む。イにおいて同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のある法人
当該特定納税者の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。ロにおいて同じ。)又はその役員と生計を一にする配偶者その他の親族で成年に達した者
前号ロ又はハに掲げる者
附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人については、名称。以下この条において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書及び調書を除く。)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。)を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による通知に係る事項及び納税の猶予に関する申請の手続その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
第十章 罰則
国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)若しくは第七十四条の四から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第七十四条の二から第七十四条の六まで又は第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者
第九十七条第一項第一号若しくは第二項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第一項第三号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第四項に規定する審査請求人等は、この限りでない。
第十一章 犯則事件の調査及び処分
第一節 犯則事件の調査
国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は、国税に関する犯則事件(第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)及び第百五十三条第二項(調査の管轄及び引継ぎ)を除き、以下この節において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。
当該職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
当該職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
当該職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
当該職員は、この節の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
当該職員は、この節の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
犯則事件の調査は、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。
国税局の当該職員が集取した犯則事件の証拠は、所轄税務署の当該職員に引き継がなければならない。ただし、重要な犯則事件の証拠については、この限りでない。
税務署の当該職員が集取した重要な犯則事件の証拠は、所轄国税局の当該職員に引き継がなければならない。
同一の犯則事件が二以上の場所において発見されたときは、各発見地において集取された証拠は、最初の発見地を所轄する税務署の当該職員に引き継がなければならない。ただし、その証拠が重要な犯則事件の証拠であるときは、最初の発見地を所轄する国税局の当該職員に引き継がなければならない。
第二節 犯則事件の処分
犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。
犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。
国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。