第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)
Article 155Accusation in Criminal Tax Cases Concerning National Taxes Other than Indirect National Taxes, etc.
When the relevant official, through the investigation of any of the following criminal tax cases, considers that an offense has been committed, the official must file an accusation with a public prosecutor:
当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
a criminal tax case concerning a national tax other than an indirect national tax; or
a criminal tax case concerning an indirect national tax using the self-assessment system (limited to a case pertaining to a crime under Article 55, paragraph (1) or (3) (Penal Provisions) of the Liquor Tax Act or any other crime specified by Cabinet Order).
申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)
略称規定第百三十一条第一項・この規定及び第百三十一条から第百五十二条まで及び第百五十五条の中だけ
国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)において「当該職員」という。)は…
わかりやすく言うと
国税庁、国税局または税務署の職員のうち、国税に関する犯則事件の調査などを担当する職員のことです。
定義第百三十五条第一項
消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税
わかりやすく言うと
関税法の賦課課税方式が適用される課税貨物(保税地域から引き取られる外国貨物のうち消費税がかかるもの)を引き取るときの消費税その他の、政令で定める国税のことです。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。