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第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)

当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

間接国税以外の国税に関する犯則事件

申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(又は(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)

前後の条文と読む