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2027年10月1日に(11か月後)

国税通則法(こくぜいつうそくほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 44か所・新設 51か所・附則 2か所・番号の変更 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百二十七条の二

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  • 新設第百二十七条の二第一項

    正当な理由がなく、第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第百三十条

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  • 改正第百三十条第一項

    法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

第百三十一条(質問、検査又は領置等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百三十一条第一項

    国税庁等の当該職員(以下第百五十二条(調書の作成)まで及び、第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)及び第百五十九条第二項(検察官への引継ぎ)において「当該職員」という。)は、国税に関する犯則事件(第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)及び第百五十三条第二項(調査の管轄及び引継ぎ)を除き、以下この節において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

第百三十二条(臨検、捜索又は差押え等)

改正5・新設13・番号の変更1
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  • 改正第百三十二条第一項

    当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る。)をいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

  • 新設第百三十二条第一項第一号

    電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法

  • 新設第百三十二条第一項第一号イ

    電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法

  • 新設第百三十二条第一項第一号ロ

    電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法

  • 新設第百三十二条第一項第二号

    電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)

  • 新設第百三十二条第三項

    当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。

  • 改正第百三十二条第四項

    前二項三項の場合において、急速を要するときは、当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷提供させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項三項の処分をすることができる。

  • 第百三十二条第五項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 新設第百三十二条第六項

    許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 新設第百三十二条第七項

    当該職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。

  • 改正第百三十二条第八項

    前項第五項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、が許可状を発するときは、当該裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法並びに請求者の官職氏名、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付の年月日及び裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録した許可状を当該職員に交付発しなければならない。

  • 新設第百三十二条第八項第一号

    当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨

  • 新設第百三十二条第八項第二号

    当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず当該職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨

  • 改正第百三十二条第九項

    第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第百三十二条第十項

    許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

  • 新設第百三十二条第十項第一号

    当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

  • 新設第百三十二条第十項第二号

    当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  • 新設第百三十二条第十一項

    地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。

  • 改正第百三十二条第十二項

    当該職員は、許可状を他の当該職員に交付提供して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をさせることができる。

第百三十三条(通信事務を取り扱う者に対する差押え)

改正2
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  • 改正第百三十三条第一項

    当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交発付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。

  • 改正第百三十三条第二項

    当該職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交発付を受けて、これを差し押さえることができる。

第百三十四条(通信履歴の電磁的記録の保全要請)

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  • 改正第百三十四条第一項

    当該職員は、差押え又は記録命令付差押えをすをし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面でにより又は電磁的記録により求めることができる。この場合において、当該求めに係る電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをすをし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。

第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

改正2
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  • 改正第百三十五条第一項

    当該職員は、間接国税(消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交発付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

  • 改正第百三十五条第二項

    当該職員は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交発付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第百三十二条第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

第百三十七条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

改正2・新設1
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  • 改正第百三十七条第一項

    当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えをするため必要があるときは、錠をはず外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

  • 改正第百三十七条第二項

    前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体についても、することができる。

  • 新設第百三十七条第三項

    当該職員は、電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。

第百三十九条(許可状の提示等)

改正1・新設8
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  • 改正見出し

    許可状の提示等

  • 改正第百三十九条第一項

    臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示し電磁的記録提供命令の許可状については、これらの処分を受ける者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第百三十九条第一項第一号

    許可状が書面である場合 許可状を示すこと。

  • 新設第百三十九条第一項第二号

    許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第百三十二条第十項(第二号に係る部分に限る。)(臨検、捜索又は差押え等)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。

  • 新設第百三十九条第二項

    当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。

  • 新設第百三十九条第三項

    地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第百三十九条第四項

    当該職員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。

  • 新設第百三十九条第四項第一号

    錠を外すこと。

  • 新設第百三十九条第四項第二号

    何人に対しても、当該職員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。

  • 新設第百三十九条第四項第三号

    この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。

第百四十条(身分の証明)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十条第一項

    当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第百四十一条(警察官の援助)

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  • 改正第百四十一条第一項

    当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令をするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

第百四十二条(所有者等の立会い)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十二条第一項

    当該職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

第百四十三条(領置目録等の作成等)

改正1・新設2
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  • 改正第百四十三条第一項

    当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付若しくは差押えをしたとき又は電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付提供しなければならない。

  • 新設第百四十三条第二項

    電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。

  • 新設第百四十三条第三項

    前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第百四十四条(領置物件等の処置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十四条第一項

    運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付又は差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

第百四十五条(領置物件等の還付等)

改正3
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  • 改正第百四十五条第一項

    当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

  • 改正第百四十五条第二項

    国税庁長官、国税局長又は税務署長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件媒体について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

  • 改正第百四十五条第三項

    前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件媒体について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

第百四十六条(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)

改正1・新設2
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  • 改正第百四十六条第一項

    当該職員は、第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録次の各号に掲げる記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた当該各号に定める者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた各号に定める者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

  • 新設第百四十六条第一項第一号

    第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者

  • 新設第百四十六条第一項第二号

    電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者

第百四十六条の二(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十六条の二第一項

    当該職員は、電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

  • 新設第百四十六条の二第二項

    第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定は、前項の規定による複写について準用する。

  • 新設第百四十六条の二第三項

    前項において準用する第百四十五条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。

第百四十七条(鑑定等の嘱託)

改正4・新設7
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  • 改正第百四十七条第一項

    当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

  • 改正第百四十七条第二項

    前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項第六項及び第八項において「鑑定人」という。)は、前項の当該職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。

  • 改正第百四十七条第四項

    地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付発しなければならない。

  • 新設第百四十七条第五項

    前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 新設第百四十七条第六項

    第四項の許可状には、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、発付の年月日及び裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第百四十七条第七項

    第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。

  • 新設第百四十七条第七項第一号

    当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。

  • 新設第百四十七条第七項第二号

    当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  • 改正第百四十七条第八項

    鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さ対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第百四十七条第八項第一号

    第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。

  • 新設第百四十七条第八項第二号

    第四項の許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第百四十八条(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)

改正2・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限等

  • 改正第百四十八条第一項

    臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、第百三十五条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により処分をする場合及び消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税(第三項において「課税貨物に課される消費税等」という。)について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

  • 改正第百四十八条第二項

    日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

  • 新設第百四十八条第三項

    第百三十九条第二項(許可状の提示等)の規定にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。ただし、課税貨物に課される消費税等について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。

第百四十九条(処分中の出入りの禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十九条第一項

    当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

第百五十条(執行を中止する場合の処分)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十条第一項

    臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。

第百五十一条(捜索証明書の提供)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    捜索証明書の交付提供

  • 改正第百五十一条第一項

    捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければなら(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければならない。ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。

第百五十二条(調書の作成)

改正3・新設12
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十二条第一項

    当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる又は記録しなければならない。

  • 新設第百五十二条第一項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書

  • 新設第百五十二条第一項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

  • 新設第百五十二条第二項

    前項の調書には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

  • 新設第百五十二条第二項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  • 新設第百五十二条第二項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

  • 改正第百五十二条第三項

    当該職員は、この節の規定により検査又は領置、領置又は電磁的記録提供命令をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印し次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第百五十二条第三項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  • 新設第百五十二条第三項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

  • 改正第百五十二条第四項

    当該職員は、この節の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付又は差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければならない。

  • 新設第百五十二条第四項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書

  • 新設第百五十二条第四項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

  • 新設第百五十二条第五項

    前項の調書には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。

  • 新設第百五十二条第五項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  • 新設第百五十二条第五項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。

第百五十七条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十七条第一項

    国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。

第百五十九条(検察官への引継ぎ)

改正3・新設1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十九条第二項

    第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百五十二条各項により又は財務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と当該職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により行い、第百五十二条第一項、第三項又は第四項(調書の作成)に規定する調書を添付しえて、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録があるときは、これを領置目録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならない。

  • 改正第百五十九条第三項

    前項の領置物件、差押物件又は記録命令付又は差押物件が第百四十四条第一項(領置物件等の処置)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

  • 改正第百五十九条第四項

    前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

  • 新設第百五十九条第五項

    第二項の規定により電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項(電磁的記録提供命令)に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。

  • 第百五十九条第六項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十条第一項

    国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令があるときは、その解除を命じなければならない。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二十三条(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十三条第一項

    令和九年十月一日前に第五条の規定による改正前の国税通則法(以下この条及び附則第七十一条において「旧国税通則法」という。)第十一章第一節の規定により記録命令付差押え(旧国税通則法第百三十二条第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る旧国税通則法第百三十二条第四項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

附則第百二条(電磁的記録提供命令等における留意事項)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第百二条第一項

    電磁的記録提供命令(第五条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第百三十二条第一項又は第十条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の三第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り新国税通則法第百三十一条第一項に規定する犯則事件又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の二に規定する必要犯則情報と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。