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日は未確定

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

同じ改正法令による改正

改正 10か所・新設 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十条の四(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十条の四第一項第一号

    機械及び装置並びに器具及び備品 百分の三十五(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七八項の規定による承認を受けた個人(第三項第一号において「特定個人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)

第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第三十一条の二第二項第九号の二

    地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の四に規定する承認地域経済牽引事業用地整備を行う同条に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるもの(第五号、第六号、第八号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第三十一条の二第二項第十号

    マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション再生事業(同法第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第十号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等(同法第五十五条第一項第二号に規定する隣接施行敷地権(以下この号において「隣接施行敷地権」という。)に係るもの及び同項第三号に規定する施行底地権に係るものを除く。)の譲渡又は同法第二条第一項第十一号に規定する建替前マンション若しくは滅失したマンション(同項第一号に規定するマンションをいう。以下この号及び次号において同じ。)で同項第十三号に規定する再建敷地の上に存していたものが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第十四号に規定する再生後マンションの延べ面積が当該建替前マンション若しくは当該滅失したマンションの延べ面積以上であるマンション再生事業の施行者に対する土地等(隣接施行敷地権に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション再生事業の用に供されるもの(第七号から前第九号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第三十一条の二第二項第十二号

    建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第七号から第十九号まで、第十号又は次号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第三十一条の二第二項第十五号

    一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第五項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第七号から第十九号まで、第十号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第三十一条の二第二項第十六号

    住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第七号から第十九号まで、第十号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

第四十二条の十一の二(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条の十一の二第一項第一号

    機械及び装置並びに器具及び備品 百分の三十五(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七八項の規定による承認を受けた法人(次項第一号において「特定法人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)

第六十二条の三(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十二条の三第四項第九号の二

    地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十二条の四に規定する承認地域経済牽引事業用地整備を行う同条に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供されるもの(第五号、第六号、第八号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第四項第十号

    マンションの再生等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション再生事業(同法第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第十号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等(同法第五十五条第一項第二号に規定する隣接施行敷地権(以下この号において「隣接施行敷地権」という。)に係るもの及び同項第三号に規定する施行底地権に係るものを除く。)の譲渡又は同法第二条第一項第十一号に規定する建替前マンション若しくは滅失したマンション(同項第一号に規定するマンションをいう。以下この号及び次号において同じ。)で同項第十三号に規定する再建敷地の上に存していたものが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第十四号に規定する再生後マンションの延べ面積が当該建替前マンション若しくは当該滅失したマンションの延べ面積以上であるマンション再生事業の施行者に対する土地等(隣接施行敷地権に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション再生事業の用に供されるもの(第七号から前第九号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第四項第十二号

    建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める区域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第七号から第十九号まで、第十号又は次号から第十六号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第四項第十五号

    一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、その死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。同号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第七号から第十九号まで、第十号又は前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  • 改正第六十二条の三第四項第十六号

    住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第七号から第十九号まで、第十号又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)