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国税通則法(こくぜいつうそくほう)

第十一章 犯則事件の調査及び処分(第百五十三条から第百六十条まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百五十三条

(調査の管轄及び引継ぎ)
第一項

犯則事件の調査は、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。

第二項

国税庁の当該職員が集取した第百五十六条第一項(間接国税に関する犯則事件についての報告等)に規定する間接国税に関する犯則事件の証拠で、重要な犯則事件に関するものは所轄国税局の当該職員に、その他のものは所轄税務署の当該職員に、それぞれ引き継がなければならない。

第三項

国税局の当該職員が集取した犯則事件の証拠は、所轄税務署の当該職員に引き継がなければならない。ただし、重要な犯則事件の証拠については、この限りでない。

第四項

税務署の当該職員が集取した重要な犯則事件の証拠は、所轄国税局の当該職員に引き継がなければならない。

第五項

同一の犯則事件が二以上の場所において発見されたときは、各発見地において集取された証拠は、最初の発見地を所轄する税務署の当該職員に引き継がなければならない。ただし、その証拠が重要な犯則事件の証拠であるときは、最初の発見地を所轄する国税局の当該職員に引き継がなければならない。

第百五十四条

(管轄区域外における職務の執行等)
第一項

国税局又は税務署の当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する国税局又は税務署の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

第二項

税務署長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の税務署長に嘱託することができる。

第三項

国税局長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の国税局長又は税務署長に嘱託することができる。

第二節 犯則事件の処分

第百五十五条

(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)
第一項

当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

一

間接国税以外の国税に関する犯則事件

二

申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)

第百五十六条

(間接国税に関する犯則事件についての報告等)
第一項

国税局又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件(前条第二号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

一

犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

二

犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

三

証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

第二項

国税庁の当該職員は、間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に通報しなければならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

第百五十七条

(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)
この条に改正1か所
第百五十七条第一項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)改正

国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体の運搬及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。

第百五十七条第二項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)

前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、国税局長又は税務署長は、直ちに検察官に告発しなければならない。

第百五十七条第二項第一号(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)

情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。

第百五十七条第二項第二号(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)

犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。

第百五十七条第三項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)

第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、国税局長又は税務署長は、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。

第百五十七条第四項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)

第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。

第百五十七条第五項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)

犯則者は、第一項の通告の旨(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第一項において同じ。)を履行した場合においては、同一事件について公訴を提起されない。

第百五十七条第六項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)

犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。

第百五十八条

(間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)
第一項

犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、国税局長又は税務署長は、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。

第二項

犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。

第百五十九条

(検察官への引継ぎ)
この条に改正4か所
第百五十九条第一項(検察官への引継ぎ)

間接国税に関する犯則事件は、第百五十六条第一項ただし書(間接国税に関する犯則事件についての報告等)の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第二項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第百五十七条第二項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)若しくは前条の規定による国税局長若しくは税務署長の告発を待つて論ずる。

第百五十九条第二項(検察官への引継ぎ)改正

第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百五十二条各項により又は財務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と当該職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により行い、第百五十二条第一項、第三項又は第四項(調書の作成)に規定する調書を添付しえて、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録があるときは、これを領置目録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録とともに検察官に引き継がなければならない。

第百五十九条第三項(検察官への引継ぎ)改正

前項の領置物件、差押物件又は記録命令付又は差押物件が第百四十四条第一項(領置物件等の処置)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

第百五十九条第四項(検察官への引継ぎ)改正

前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

第百五十九条第五項(検察官への引継ぎ)新設

第二項の規定により電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項(電磁的記録提供命令)に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。

第百五十九条第六項(検察官への引継ぎ)

第一項の告発は、取り消すことができない。

第百六十条

(犯則の心証を得ない場合の通知等)
この条に改正1か所
第百六十条第一項(犯則の心証を得ない場合の通知等)改正

国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え電磁的記録提供命令があるときは、その解除を命じなければならない。

改正箇所 1 / 6