第三十四条の二(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
- 改正第三十四条の二第二項第九号
地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備
機構推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ロハに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)