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国税通則法(こくぜいつうそくほう)

令和八年三月三一日法律第一二号

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第二十三条見出し新設

国税通則法の一部改正に伴う経過措置

この条に改正1か所
附則第二十三条第一項(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)新設

令和九年十月一日前に第五条の規定による改正前の国税通則法(以下この条及び附則第七十一条において「旧国税通則法」という。)第十一章第一節の規定により記録命令付差押え(旧国税通則法第百三十二条第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る旧国税通則法第百三十二条第四項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。

附則第百二条見出し新設

電磁的記録提供命令等における留意事項

この条に改正1か所
附則第百二条第一項(電磁的記録提供命令等における留意事項)新設

電磁的記録提供命令(第五条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第百三十二条第一項又は第十条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の三第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り新国税通則法第百三十一条第一項に規定する犯則事件又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の二に規定する必要犯則情報と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

改正箇所 1 / 2