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2026年12月1日に(2か月後)

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 8か所・新設 10か所・削除 2か所・附則 6か所・条番号の変更 1か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる1か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条第一項

    家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五九万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五九万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、六十五九万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。

第二十九条の四(給与所得控除の最低控除額等の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十九条の四第一項

    令和八年又は令和九年において、その年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が二百二十万円以下である場合には、当該給与等に係る同条第三項に規定する給与所得控除額は、同項第一号の規定にかかわらず、七十四万円(当該収入金額が七十四万円に満たない場合には、当該収入金額に相当する金額)とする。

  • 新設第二十九条の四第二項

    令和八年又は令和九年において、その年中の給与等の収入金額が六十九万千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額については、前項及び所得税法第二十八条第二項から第四項までの規定にかかわらず、次に定めるところによる。

  • 新設第二十九条の四第二項第一号

    その年中の給与等の収入金額が六十九万千円以上七十四万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、ないものとする。

  • 新設第二十九条の四第二項第二号

    その年中の給与等の収入金額が七十四万千円以上二百十九万千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、当該収入金額から七十四万円を控除した残額とする。

  • 新設第二十九条の四第二項第三号

    その年中の給与等の収入金額が二百十九万千円以上二百十九万三千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万千円とする。

  • 新設第二十九条の四第二項第四号

    その年中の給与等の収入金額が二百十九万三千円以上二百十九万六千円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万三千円とする。

  • 新設第二十九条の四第二項第五号

    その年中の給与等の収入金額が二百十九万六千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、百四十五万六千円とする。

  • 新設第二十九条の四第三項

    前項の規定の適用がある場合における所得税法第五十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項並びに租税特別措置法第二十九条の四第二項(給与所得控除の最低控除額等の特例)」と、「同条第二項の残額」とあるのは「同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額」とする。

  • 新設第二十九条の四第四項

    令和八年又は令和九年において、所得税法第百九十条に規定する居住者に対しその年中に支払うべきことが確定した給与等(同条第一号に規定する給与等をいう。)の金額が六十九万千円以上二百二十万円未満である場合には、当該給与等に係る同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、同号の規定(同法別表第五を含む。)にかかわらず、当該支払うべきことが確定した給与等の金額を第二項の給与等の収入金額とみなして同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額とする。

  • 新設第二十九条の四第五項

    前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十九条の五(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)

改正後の条文の中で読む

文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第四十一条の十六の二(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正見出し

      令和七八年分以後の各年分の基礎控除等の特例

    • 改正第四十一条の十六の二第一項

      令和七八年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。第一号において同じ。)が六百五十五万円(令和九十年分以後の各年分にあつては、百三十二万円)以下である場合における同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。

    • 改正第四十一条の十六の二第一項第一号

      令和七八年分及び令和八九年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

    • 改正第四十一条の十六の二第一項第一号イ

      その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二四百八十九万円以下である場合 三十七四十二万円

    • 改正第四十一条の十六の二第一項第一号ロ

      その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二四百八十九万円を超え三百三十六万円以下である場合 三十五万円

    • 削除第四十一条の十六の二第一項第一号ハ

      その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が三百三十六万円を超え四百八十九万円以下である場合 十万円

    • 削除第四十一条の十六の二第一項第一号ニ

      その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円を超える場合 五万円

    • 改正第四十一条の十六の二第一項第二号

      令和九十年分以後の各年分 三十七万円

    • 改正第四十一条の十六の二第二項

      前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号ヘ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七八年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。

    附則(経過措置など)の改正 6か所

    附則第三十四条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例に関する経過措置)

    改正後の条文の中で読む
    • 新設附則第三十四条第一項

      新租税特別措置法第二十七条の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

    • 新設附則第三十四条第二項

      令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第二十七条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

    附則第三十六条(給与所得控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

    改正後の条文の中で読む
    • 新設附則第三十六条第一項

      新租税特別措置法第二十九条の四第四項の規定は、令和八年分の所得税については、同年中に支払うべき所得税法第百九十条第一号に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用する。

    • 新設附則第三十六条第二項

      令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第二十九条の四の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。

    附則第四十五条(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)

    改正後の条文の中で読む
    • 新設附則第四十五条第一項

      令和七年分の所得税に係る旧租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項に規定する基礎控除の額については、なお従前の例による。

    • 新設附則第四十五条第四項

      令和八年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。