第七十二条(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)
Article 72Procedures for Seizure of Patent Rights, etc. and Time of Taking Effect
Of the property not subject to the provisions of the preceding three Subsections (hereinafter referred to as "incorporeal property, etc."), the seizure of patent rights, copyrights and other property for which there is no third-party debtor, etc. is effected by serving a seizure document on the delinquent taxpayer.
The effect of the seizure under the preceding paragraph arises at the time the seizure document is served on the delinquent taxpayer.
When the district director has seized incorporeal property, etc. for which registration is required for the transfer of the right, the district director must commission the relevant authority to register the seizure.
税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
If the registration of the seizure under the preceding paragraph is made before the service of the seizure document, the effect of the seizure arises at the time the registration of the seizure is made, notwithstanding the provisions of paragraph (2).
The effect of the seizure of a patent right, utility model right or other right for which a restriction on its disposition does not take effect unless it is registered arises at the time the registration of the seizure is made, notwithstanding the provisions of paragraph (2) and the preceding paragraph.
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないもの
わかりやすく言うと
納税者のうち、納めるべき国税を納付の期限までに納めていない者のことです。この期限には、納税の猶予や、徴収や滞納処分に関する猶予による期限は含まれません。
略称規定第二十四条第五項第二号
第六十二条(差押えの手続及び効力発生時期)又は第七十三条(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定の適用を受ける財産(これらの財産の権利の移転につき登記を要するものを除く。) 第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」と…
わかりやすく言うと
差し押さえる債権の債務者(第三債務者)や、電話加入権や合名会社の社員の持分などの財産について、これに準ずる立場にある者のことです(第六十二条、第七十三条)。
略称規定第七十二条第一項
前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。