改正の経緯
国税徴収法
第七十二条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。
前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者等がない財産(当該財産に係る権利(権利の移転について登記を要するものを除く。)であつて電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下「特定電子移転財産権」という。)を除く。)の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。