検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百三十七条の四の三(名称)

連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。

連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー