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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第二節 国民年金基金連合会
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第四款 連合会の行う業務
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第百三十七条の十六
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十七条の十六
(年金数理)
連合会
は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
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第百三十七条の十五 連合会の業務
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第百三十七条の十七 中途脱退者に係る措置
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