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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第一節 国民年金基金
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第二款 設立
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第百十九条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十九条の五
(理事長への事務引継)
設立の認可があつたときは、
設立委員等
は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
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第百十九条の四 成立の時期
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第百二十条 規約
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