1 条
基金が第百三十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
前項の規定により清算人となる者がないとき。
基金が第百三十五条第一項第三号の規定により解散したとき。
清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に分配しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。