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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第二節 国民年金基金連合会
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第一款 通則
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第百三十七条の四の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十七条の四の二
(法人格)
①
連合会
は、法人とする。
②
連合会
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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第百三十七条の四 連合会
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第百三十七条の四の三 名称
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