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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第一節 国民年金基金
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第一款 通則
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第百十五条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十五条の二
(種類)
基金
は、地域型国民年金基金(以下「
地域型基金
」という。)及び職能型国民年金基金(以下「
職能型基金
」という。)とする。
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第百十五条 基金の給付
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第百十六条 組織
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