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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第三節 雑則
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第百四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十条
(報告書の提出)
基金
及び
連合会
は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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第百三十九条の二 年金数理関係書類の年金数理人による確認等
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第百四十一条 報告の徴収等
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