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第百三十七条の二(清算人の職務及び権限)
①清算人の職務は、次のとおりとする。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の分配
②清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
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