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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第一節 国民年金基金
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第五款 基金の行う業務
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第百二十八条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十八条の二
(年金数理)
基金
は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
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第百二十八条 基金の業務
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第百二十九条 基金の給付の基準
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