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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第一節 国民年金基金
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第一款 通則
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第百十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十八条
(名称)
①
基金
は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
②
基金
でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
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第百十七条 法人格
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第百十八条の二 地区
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