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1 条

第百三十七条の八(規約)

連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

名称

事務所の所在地

評議員会に関する事項

役員に関する事項

会員の資格に関する事項

年金及び一時金に関する事項

附帯事業に関する事項

会費に関する事項

資産の管理その他財務に関する事項

解散及び清算に関する事項

業務の委託に関する事項

公告に関する事項

その他組織及び業務に関する重要事項

第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。

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