条文、法令、用語を検索します
第百三十七条の八(規約)
①連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三評議員会に関する事項
四役員に関する事項
五会員の資格に関する事項
六年金及び一時金に関する事項
七附帯事業に関する事項
八会費に関する事項
九資産の管理その他財務に関する事項
十解散及び清算に関する事項
十一業務の委託に関する事項
十二公告に関する事項
十三その他組織及び業務に関する重要事項
②第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。
章の中で読む