検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百三十七条の五(発起人)

連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー