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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第二節 国民年金基金連合会
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第二款 設立
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第百三十七条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十七条の五
(発起人)
連合会
を設立するには、その会員となろうとする二以上の
基金
が発起人とならなければならない。
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第百三十七条の四の三 名称
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第百三十七条の六 創立総会
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