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第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)
①清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
②前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
③清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
④第一項の公告は、官報に掲載してする。
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