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第百三十七条の三の十三

(各号及び各号を除く。)の規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、及び中「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十第一項に規定する議決日から起算して、二週間を経過する」と、(を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「国民年金法第百三十七条の三の七第一項の認可を受ける日の前日までの日で分割基金が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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