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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第一節 国民年金基金
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第五款 基金の行う業務
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第百三十一条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十一条の二
(積立金の積立て)
基金
は、政令の定めるところにより、
積立金
を積み立てなければならない。
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第百三十一条
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第百三十二条 資金の運用等
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