1 条
第百二十条第四項(第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百三十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百四十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。