条文、法令、用語を検索します
第百三十五条(解散)
①基金は、次に掲げる理由により解散する。
一代議員の定数の四分の三以上の多数による代議員会の議決
二基金の事業の継続の不能
三第百四十二条第五項の規定による解散の命令
②基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
章の中で読む