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1 条

第百二十条(規約)

基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

名称

事務所の所在地

地区

代議員及び代議員会に関する事項

役員に関する事項

加入員に関する事項

年金及び一時金に関する事項

掛金に関する事項

資産の管理その他財務に関する事項

解散及び清算に関する事項

業務の委託に関する事項

公告に関する事項

その他組織及び業務に関する重要事項

職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。

前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

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