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第百二十条(規約)
①基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三地区
四代議員及び代議員会に関する事項
五役員に関する事項
六加入員に関する事項
七年金及び一時金に関する事項
八掛金に関する事項
九資産の管理その他財務に関する事項
十解散及び清算に関する事項
十一業務の委託に関する事項
十二公告に関する事項
十三その他組織及び業務に関する重要事項
②職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
③前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
④基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
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