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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第一節 国民年金基金
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第三款 管理
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第百二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十一条
(公告)
基金
は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
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第百二十条 規約
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第百二十二条 代議員会
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