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第百三十七条の三の十四

からまで並びに及び並びにの規定は、前目の規定により吸収分割基金が吸収分割をする場合について準用する。この場合において、中「」とあるのは、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十四において準用する又は」と読み替えるものとする。

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