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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第一節 国民年金基金
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第七款 解散及び清算
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第百三十六条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十六条の二
(清算中の基金の能力)
解散した
基金
は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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第百三十六条 基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅
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第百三十七条 清算人等
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