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目次
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国民年金法
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第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
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第一節 国民年金基金
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第一款 通則
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第百十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十五条
(基金の給付)
国民年金基金(以下「
基金
」という。)は、
第一条
の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な
給付
を行なうものとする。
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第百十四条
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第百十五条の二 種類
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