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1 条

第百二十三条

次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

規約の変更

毎事業年度の予算

毎事業年度の事業報告及び決算

その他規約で定める事項

理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

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