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第百二十三条
①次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
一規約の変更
二毎事業年度の予算
三毎事業年度の事業報告及び決算
四その他規約で定める事項
②理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
③理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
④代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
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