第百十六条の二(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
- 改正第百十六条の二第一項第六号
介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホームへの入居又は同法第八条第二十
四五項に規定する介護保険施設若しくは同項に規定する特定地域介護保険施設への入所
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同じ改正法令による改正
改正 1か所・附則 1か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホームへの入居又は同法第八条第二十四五項に規定する介護保険施設若しくは同項に規定する特定地域介護保険施設への入所
第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「第八条第二十五項」とあるのは、「第八条第二十四項」とする。