第五条(国及び地方公共団体の責務)
- 改正第五条第二項
都道府県国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしサービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講じなければならない。 - 改正第五条第三項
都道府県は、
前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進さ介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう努めに、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 - 改正第五条第四項
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、質の高い介護サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止の提供の確保とその提供のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進す安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるよう努めにしなければならない。 - 改正第五条第五項
国及び地方公共団体は、
前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。 - 新設第五条第六項
国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。