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2027年4月1日に(5か月後)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正 205か所・新設 104か所・削除 4か所・附則 18か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第五条(国及び地方公共団体の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五条第二項

    都道府県国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしサービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講じなければならない。

  • 改正第五条第三項

    都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進さ介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう努めに、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

  • 改正第五条第四項

    国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、質の高い介護サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止の提供の確保とその提供のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進す安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるよう努めにしなければならない。

  • 改正第五条第五項

    国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

  • 新設第五条第六項

    国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。

第七条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条第五項

    この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、特定地域介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

  • 新設第七条第十項

    この法律において「被保険者証の提示等」とは、被保険者証の提示、電子資格確認(居宅サービス等(第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けようとする要介護被保険者等(第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。)が、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該要介護被保険者等の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を当該居宅サービス等を提供する事業所又は施設に提供し、当該事業所又は施設から当該情報の確認を受けることをいう。)その他厚生労働省令で定める方法をいう。

第八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八条第二項

    この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。

  • 改正第八条第十一項

    この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

  • 改正第八条第十四項

    この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。

  • 改正第八条第十六項

    この法律において「夜間対応型訪問地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める者により行われる施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型訪問介護看通所介護に該当するものを除く。)をいう。

  • 改正第八条第十七項

    この法律において「地域密着認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。

  • 改正第八条第十八項

    この法律において「認知症対応型通所小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項のについて、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターの拠点に通わせ、当該施設若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

  • 改正第八条第十九項

    この法律において「小規模多機能型居宅認知症対応型共同生活介護」とは、居宅要介護者について、であって認知症であるもの(その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅にお認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

  • 改正第八条第二十項

    この法律において「認知症対応型共同地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、要介護者で有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって認知症である、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、その共同生活を営むべき住居において、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及びであって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練を行うこと及び療養上の世話をいう。

  • 改正第八条第二十一項

    この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護介護老人福祉施設」とは、有料老人老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、その入居者が当該特別養護老人ホームに入所する要介護者、その配偶者その他(厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であ要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの(に限る。以下この項及び第二十六項において「同じ。)に対し、地域密着型特定施設」という。)に入居施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

  • 改正第八条第二十二項

    この法律において「地域密着型介護老人福祉施設複合型サービス」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十七項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話のうち、次に掲げるものをいう。

  • 新設第八条第二十二項第一号

    訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は第十八項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの

  • 新設第八条第二十二項第二号

    前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの

  • 改正第八条第二十三項

    この法律において「複合型サービス居宅介護支援」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、同条第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるもの介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。

  • 削除第八条第二十三項第一号

    訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの

  • 削除第八条第二十三項第二号

    前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの

  • 改正第八条第二十四項

    この法律において「居宅介護支援介護保険施設」とは、居宅要介護者が第四十一八条第一項第一号に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、介護老人福祉施設、介護老人保健施設(第四十二条の二九条第一項第三号に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよういい、「特定地域介護保険施設」とは、第四十一九条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項第二号に規定する指特定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型、同項第三号に規定する介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業保健施設及び同項第四号に規定する介護医療院をいう。

  • 改正第八条第二十五項

    この法律において「介護保険施設施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。

  • 改正第八条第二十六項

    この法律において「施設サービス介護老人福祉施設」とは、介護福祉施設サービス、介護保健老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス及び介護医療院サービスを計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所していする要介護者について、これらの施設が提供する対し、施設サービスの内容、これを担当する者計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

  • 改正第八条第二十七項

    この法律において「介護老人福祉保健施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をとして、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護福祉保健施設サービス」とは、介護老人福祉保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

  • 改正第八条第二十八項

    この法律において「介護老人保健施設医療院」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設医療院サービス」とは、介護老人保健施設医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

  • 削除第八条第二十九項

    この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

第八条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八条の二第十六項

    この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る介護予防サービス又はこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

第九条(被保険者)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第九条第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

第十二条(届出等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十二条第四項

    被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しの返還その他の厚生労働省令で定める措置をとらなければならない。

  • 改正第十二条第六項

    前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証その他被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十三条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十三条第一項

    次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三四号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。

  • 改正第十三条第一項第二号

    特定地域介護保険施設

  • 改正第十三条第一項第三号

    老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム特定施設

  • 新設第十三条第一項第四号

    老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

第二十七条(要介護認定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条第一項

    要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援次の各号に掲げる事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター又は施設に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

  • 新設第二十七条第一項第一号

    次に掲げる事業者又は施設であって、厚生労働省令で定める要件に該当するもの

  • 新設第二十七条第一項第一号イ

    第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者であって、特定施設入居者生活介護を行うもの

  • 新設第二十七条第一項第一号ロ

    第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者であって、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サービス(第八条第二十二項第一号に掲げるものに限る。)を行うもの

  • 新設第二十七条第一項第一号ハ

    第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者

  • 新設第二十七条第一項第一号ニ

    地域密着型介護老人福祉施設

  • 新設第二十七条第一項第一号ホ

    介護保険施設

  • 新設第二十七条第一項第一号ヘ

    特定地域介護保険施設

  • 新設第二十七条第一項第一号ト

    第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者であって、介護予防特定施設入居者生活介護を行うもの

  • 新設第二十七条第一項第一号チ

    第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの

  • 新設第二十七条第一項第二号

    第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター

第三十二条(要支援認定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十二条第一項

    要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六二十七条第一項に規定する指定居宅介護支援各号に掲げる事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター又は施設に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

第四十一条(居宅介護サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十一条第三項

    指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示しての提示等により、当該指定居宅サービスを受けるものとする。

第四十二条(特例居宅介護サービス費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十二条第一項

    市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例居宅介護サービス費を支給する。

  • 改正第四十二条第一項第二号

    居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス(であって、指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、(次号において「指定居宅サービスの事業に係る基準」という。)のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項(以下この条において「基準該当居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 改正第四十二条第一項第三号

    居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域(人口の減少その他の地域であって厚生労働大臣が省令で定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、地域として都道府県が定めるものをいう。以下同じ。)に所在し、かつ、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 改正第四十二条第一項第四号

    指定居宅サービス、基準該当居宅サービス及び特定地域居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他政令で定の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス、基準該当居宅サービス及び特定地域居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  • 新設第四十二条第一項第五号

    その他政令で定めるとき。

  • 改正第四十二条第二項

    都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 改正第四十二条第三項

    特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービス都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項について前条第四項各号のは同項第三号に規定する厚生労働大臣が省令で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該該当する地域における人口の減少の状況、居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定め基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  • 新設第四十二条第三項第一号

    特定地域居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  • 新設第四十二条第三項第二号

    特定地域居宅サービスの事業に係る居室の床面積

  • 新設第四十二条第三項第三号

    特定地域居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  • 新設第四十二条第三項第四号

    特定地域居宅サービスの事業に係る利用定員

  • 改正第四十二条第四項

    市町村長は、第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるとき額は、当該支給に係る居宅サービス若しく又はこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「について前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス等を担又はこれに相当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス等を担又はこれに相当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

  • 改正第四十二条第五項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用す一項第三号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地域居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。

  • 新設第四十二条第五項第一号

    前条第四項第一号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの内容、要介護状態区分、当該特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(通所介護及び通所リハビリテーション並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

  • 新設第四十二条第五項第二号

    前条第四項第二号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

  • 新設第四十二条第六項

    厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

  • 新設第四十二条第七項

    市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第四十二条第八項

    第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。