検索

条文、法令、用語を検索します

2027年4月1日に(5か月後)

生活保護法(せいかつほごほう)

改正 6か所・附則 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十五条の二(介護扶助)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十五条の二第二項

    前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第三項に規定する訪問入浴介護、同条第四項に規定する訪問看護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する居宅療養管理指導、同条第七項に規定する通所介護、同条第八項に規定する通所リハビリテーション、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十項に規定する短期入所療養介護、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する福祉用具貸与、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護、同条第十八七項に規定する認知症対応型通所介護、同条第十九八項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第二十十九項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十三二項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。

  • 改正第十五条の二第四項

    第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十二一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十七六項に規定する介護福祉施設サービス、同条第二十八七項に規定する介護保健施設サービス及び同条第二十九項(同法第四十九条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービスを除く。)、同法第四十九条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービス、同法第八条第二十八項に規定する介護医療院サービス(同法第四十九条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービスを除く。)及び同法第四十九条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービスをいう。

第二十七条の三(調整会議)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条の三第五項

    調整会議は、当該調整会議が組織されている都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議又は社会福祉法第百六条の六三の二第一項に規定する支援会議が組織されているときは、被保護者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。

第三十一条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十一条第四項

    地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十二一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設(同条第二十七六項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人保健施設(同条第二十八七項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護医療院(同条第二十九八項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)において施設介護(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の管理者に対して交付することができる。

第八十四条の三(保護の実施機関についての特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十四条の三第一項

    身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の主務省令で定める施設に入所している者又は介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者若しくは介護老人福祉施設に入所している者(同条第二十七六項に規定する介護福祉施設サービスを受けている者に限る。)に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所し、又は入居している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。

別表第二

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第二
    その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者介護保険法第四十一条第一項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十二一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
    (この改正で変わらない11行は省略しています)

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第二条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則第十三条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十三条第一項

    この法律の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護(以下この条において「夜間対応型訪問介護」という。)の事業を行っている者に対する旧介護保険法の規定、第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の老人福祉法の規定及び第十三条の規定による改正前の生活保護法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の適用については、これらの規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、なおその効力を有する。

附則第二十九条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十九条第一項

    この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。