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国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

第十一章 雑則(第百十三条の四から第百二十条まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百十三条の四

(関係者の連携及び協力)
第一項

国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第百十四条

(診療録の提示等)
第一項

厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当又は分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第二項

厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは分娩費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは分娩費の支給に係る診療、調剤、指定訪問看護又は分娩の手当の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第百十五条

(準用規定)
第一項

第百六条第二項の規定は、第百十三条及び前条の規定による質問について、第百六条第三項の規定は、第百十三条及び前条の規定による権限について準用する。

第百十六条

(修学中の被保険者の特例)
第一項

修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。

第百十六条の二

(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
この条に改正1か所
第百十六条の二第一項(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

第百十六条の二第一項第一号(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

病院又は診療所への入院

第百十六条の二第一項第二号(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設への入所(同法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

第百十六条の二第一項第三号(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の主務省令で定める施設への入所

第百十六条の二第一項第四号(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

第百十六条の二第一項第五号(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第十一条第一項第一号又は第二号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

第百十六条の二第一項第六号(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)改正

介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホームへの入居又は同法第八条第二十四五項に規定する介護保険施設若しくは同項に規定する特定地域介護保険施設への入所

第百十六条の二第二項(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、この法律の適用については、当該各号に定める市町村の区域内に住所を有するものとみなす。

第百十六条の二第二項第一号(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

第百十六条の二第二項第二号(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

第百十六条の二第三項(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

前二項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する市町村及び前二項の規定によりその区域内に当該被保険者が住所を有するものとみなされた市町村に、必要な協力をしなければならない。

第百十七条

(読替規定)
第一項

この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第百十八条

(権限の委任)
第一項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

第二項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第百十九条

(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第一項

第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項並びに第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

第百十九条の二

(事務の区分)
第一項

第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項及び第三項、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百二十条

(実施規定)
第一項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

改正箇所 1 / 1