検索

条文、法令、用語を検索します

2027年4月1日に(6か月後)

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

改正する法令

社会福祉法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 2か所・附則 3か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

別表第三

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三
    提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関事務
    一 都道府県知事一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の実施、同法第九十四条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、同法第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答、同法第百五十九条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の実費弁償又は同法第百六十条第一項若しくは第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による同法第六十二条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導に関する事務のうち、同法第十四条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    一の二 都道府県知事新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    一の三 都道府県知事災害対策基本法による同法第八十六条の十五第一項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    一の四 都道府県知事災害救助法による同法第二条第一項若しくは第二項の救助又は同法第十二条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    一の五 都道府県知事被災者生活再建支援法による同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    一の六 都道府県知事特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二 都道府県知事労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    三 都道府県知事貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    三の二 都道府県知事その他の執行機関公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による同法第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    四 都道府県知事恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    四の二 都道府県知事地方自治法による同法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    四の三 都道府県知事地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    四の四 都道府県知事地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五 都道府県知事消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の二 教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第二条第一項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の三 教育委員会学校保健安全法による同法第二十四条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の四 教育委員会教育職員免許法による同法第八条第一項若しくは第三項の記入、同法第十一条第一項から第三項までの取上げ、同条第四項の通知、同法第十三条第一項の公告及び通知、同条第二項の記入又は同法第十五条の書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の五 都道府県知事又は教育委員会高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第六条第一項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の六 都道府県知事死体解剖保存法による同法第二条第一項第一号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の七 都道府県知事保健師助産師看護師法による同法第八条の准看護師の免許又は同法第十七条の准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の八 都道府県知事予防接種法による同法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施又は同法第五十二条の実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の九 都道府県知事感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第十九条第一項若しくは第三項、第二十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用の負担又は同法第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    五の十 都道府県知事難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第五条第一項の特定医療費の支給、同法第六条第一項の指定医の指定又は同法第二十八条第二項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    六 都道府県知事原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二条第三項の被爆者健康手帳の交付、同法第七条の健康診断、同法第三十八条の居宅生活支援事業若しくは同法第三十九条の養護事業の実施又は同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    六の二 都道府県知事原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    六の三 都道府県知事栄養士法による同法第二条第一項の栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    六の四 都道府県知事調理師法による同法第三条の調理師の免許又は同法第三条の二第一項の調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    六の五 都道府県知事製菓衛生師法による同法第三条の製菓衛生師の免許又は同法第四条第一項の製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    六の六 都道府県知事クリーニング業法による同法第六条のクリーニング師の免許又は同法第七条第一項のクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    六の七 都道府県知事水道法による同法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含む。)の申請又は同法第二十五条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    六の八 都道府県知事医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律による同法第三十六条の八第一項の試験の実施又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    六の九 都道府県知事労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第十八条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七 都道府県知事職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の二 都道府県知事児童福祉法による同法第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録若しくは同条第三号の里親の認定、同法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、同法第十八条の十八第一項の保育士の登録、同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第十九条の三第一項の指定医の指定、同法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、同法第二十条第一項の療育の給付、同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費、同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第二十四条の二十第一項の障害児入所医療費の支給、同法第三十三条の六第一項の児童自立生活援助の実施又は同法第五十六条第一項の負担能力の認定若しくは同条第二項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の三 認定地方公共団体又は特区地方公共団体である都道府県の知事児童福祉法による同法第十八条の二十八第一項の登録又は令和七年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の四 都道府県知事児童福祉法による同法第二十二条第一項の助産施設における助産又は同法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の五 都道府県知事児童扶養手当法による同法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の六 都道府県知事その他の執行機関児童手当法による同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八条第一項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の七 都道府県知事母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条第一項若しくは第六条第一項の資金の貸付け、同法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与又は同法第三十一条(同法第三十一条の十において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の八 都道府県知事母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による同法第十五条第一項の指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の九 都道府県知事生活保護法による同法第十九条第一項の保護の決定及び実施、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給、同法第五十五条の八第一項の被保護者健康管理支援事業の実施、同法第六十三条の保護に要する費用の返還又は同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十 都道府県知事社会福祉士及び介護福祉士法による同法第四十八条の三第一項の登録、同法附則第十一条第一項の交付又は同条第二項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十一 都道府県知事身体障害者福祉法による同法第十五条第四項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十二 都道府県知事精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第十八条第一項の指定、同法第二十七条第一項若しくは第二項の診察、同法第二十九条第一項若しくは第二十九条の二第一項の入院措置、同法第三十一条の費用の徴収、同法第三十八条の四の退院等の請求又は同法第四十五条第二項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十三 都道府県知事知的障害者福祉法による同法第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十四 都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当若しくは同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による同法附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十五 都道府県知事障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第六条の自立支援給付の支給又は同法第七十八条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十六 都道府県知事介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書の研修の実施又は、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十七 都道府県知事中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項若しくは第三項の支援給付若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十八 都道府県知事戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第五条の援護に関する事務のうち、同法第五十条第一項の規定又は同法第五十一条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の十九 都道府県知事未帰還者留守家族等援護法による同法第五条第一項の留守家族手当、同法第十五条の帰郷旅費、同法第十六条第一項の葬祭料、同法第十七条第一項の遺骨引取経費又は同法第二十六条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第三十四条の二の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の二十 都道府県知事戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の二十一 都道府県知事戦傷病者特別援護法による同法第九条の援護に関する事務のうち、同法第二十八条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の二十二 都道府県知事戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第三条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の二十三 都道府県知事戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第三条第一項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十二条の規定又は同法第十三条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の二十四 都道府県知事戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第三条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第十五条の規定又は同法第十六条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の二十五 都道府県知事卸売市場法による同法第十三条第一項若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    七の二十六 都道府県知事畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)による同法第三条第一項若しくは第四条第一項の認定、同法第九条第二項の届出又は同法第十条第一項から第三項までの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    八 都道府県知事家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    八の二 都道府県知事家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)による同法第十六条第一項の免許又は同法第二十四条の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    九 都道府県知事森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    九の二 都道府県知事遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十 都道府県知事計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出、同法第百二十二条第一項の計量士の登録又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十一 都道府県知事大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十一の二 都道府県知事採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)による同法第三十二条の登録又は同法第三十二条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十一の三 都道府県知事砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)による同法第三条の登録又は同法第九条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十一の四 都道府県知事使用済自動車の再資源化等に関する法律による同法第四十二条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第四十六条第一項の届出、同法第五十三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第五十七条第一項の届出、同法第六十条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第六十三条第一項の届出、同法第六十七条第一項の許可、同条第二項の更新、同法第七十条第一項の許可又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十二 都道府県知事フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十三 都道府県知事火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付、同条第五項の命令又は同条第七項において準用する同法第十七条第七項の書換え若しくは同条第八項の再交付に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの
    十三の二 都道府県知事高圧ガス保安法による同法第二十九条第三項の製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、同法第三十条の命令又は同法第三十一条第二項の製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの
    十四 都道府県知事電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十五 都道府県知事電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十六 都道府県知事液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付、同条第四項の命令、同条第五項の再交付若しくは書換え又は同法第三十八条の五第二項の液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十六の二 都道府県知事所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による同法第六条若しくは第七条第一項の許可、同法第十条第一項若しくは第十九条第一項の申請、同法第二十二条第一項の承認、同法第二十七条第一項若しくは第三十七条第一項の申請、同法第四十二条第一項の命令若しくは選任の請求、同条第二項若しくは第五項の命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又は同法第四十三条第二項の土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十七 都道府県知事建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十八 都道府県知事浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    十九 都道府県知事建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十 都道府県知事宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十一 都道府県知事旅行業法第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十一の二 都道府県知事住宅宿泊事業法による同法第三条第一項又は第四項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十一の三 都道府県知事通訳案内士法による同法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二 都道府県知事不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項、同法第二十六条第一項又は同法第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の二 都道府県知事国土調査法による同法第五条第四項の指定を受けた地籍調査又は同法第六条の四第一項の地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の三 都道府県知事土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の四 都県知事首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の五 都道府県知事新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の六 府県知事近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の七 都道府県知事流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の八 都道府県知事都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の九 都道府県知事新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の十 都府県知事大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の十一 都道府県知事密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十二の十二 河川法第九条第二項の一級河川を管理する都道府県知事又は同法第十条第一項の二級河川を管理する都道府県知事河川法による同法第七十五条第一項の命令又は同法第七十七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十三 都道府県知事公営住宅法による同法第十五条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十三の二 都道府県知事住宅地区改良法による同法第二十九条第一項の改良住宅の管理又は同条第三項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十四 都道府県知事特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第十八条第二項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十五 都道府県知事高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第五条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第五十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十六 都道府県知事建築士法による同法第四条第三項若しくは第五項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十六の二 都道府県知事土壌汚染対策法による同法第三条第三項の通知、同法第四条第三項若しくは第五条第一項の命令又は同法第七条第一項の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十七 都道府県知事公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十七の二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第二条第二項に規定する関係県の知事水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による同法第六条第二項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十八 都道府県知事廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可、同法第九条の二の四第一項の認定、同法第九条の五第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の許可、同法第九条の六第一項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の認可、同法第九条の七第二項(同法第十五条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第十二条の七第一項若しくは第七項の認定、同条第九項の届出、同法第十四条第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の二第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十四条の四第一項の許可、同条第二項の更新、同条第六項の許可、同条第七項の更新、同法第十四条の五第一項の許可、同条第三項において準用する同法第七条の二第三項の届出、同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可、同条第三項において準用する同法第九条第三項の届出、同法第十五条の三の三第一項の認定、同法第十七条の二第一項の届出又は同法第二十条の二第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
    二十九 福島県知事福島復興再生特別措置法による同法第四十九条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

別表第五第四十七号

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第五第四十七号

    介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書の研修の実施又は、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 新設附則第一条第一項第一号

    略

  • 新設附則第一条第一項第二号

    第三条中介護保険法の目次の改正規定(「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「第百二十条の二」を「第百二十条の六」に改める部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第五号、第六十九条の三ただし書、第六十九条の七及び第六十九条の八の改正規定、同法第五章第一節第二款の款名の改正規定、同法第六十九条の三十三第一項及び第二項の改正規定、同款に一条を加える改正規定、同法第六十九条の三十四に一項を加える改正規定、同法第六十九条の三十八に二項を加える改正規定、同法第六十九条の三十九第一項第四号及び第二項第三号の改正規定、同節第三款に一条を加える改正規定、同法第二百六条の二第二号の改正規定並びに同法第二百十三条第二項の改正規定並びに附則第十六条の規定並びに附則第五十六条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定並びに同法別表第三の七の十六の項及び別表第五第十号の三の改正規定(「又は同法第百十八条第三項第三号」を「、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日