第八条
- 改正第八条第二十一項
この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十
六七項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 - 改正第八条第二十三項
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受ける者を除く。)が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の居宅
にお(登録有料老人ホームにおける居室を除く。)において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、同条第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供次に掲げる支援を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。 - 新設第八条第二十三項第一号
当該居宅要介護者の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成すること。
- 新設第八条第二十三項第二号
居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供を確保するため、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者(次項第二号イにおいて「指定居宅サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
- 新設第八条第二十三項第三号
当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この号及び次項第三号において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。
- 改正第八条第二十四項
この法律において「
介護保険施設登録施設介護支援」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設(登録施設要介護者(要介護者であって、登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるものをいう。)が第四十九一条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十九条二条の二第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「特指定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する介護医療院居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の登録有料老人ホームにおける居室において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定登録施設サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該登録施設要介護者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護支援事業」とは、登録施設介護支援を行う事業をいう。 - 新設第八条第二十四項第一号
当該登録施設要介護者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要介護者の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要介護者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定登録施設サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設サービス計画」という。)を作成すること。
- 新設第八条第二十四項第二号
登録施設サービス計画に基づく指定登録施設サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。
- 新設第八条第二十四項第二号イ
指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
- 新設第八条第二十四項第二号ロ
当該登録施設要介護者が地域住民等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条第二項に規定する地域住民等をいう。次条第十七項第二号ロにおいて同じ。)の行う要介護状態を軽減し、又はその悪化を防止するための活動及び地域において自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。
- 新設第八条第二十四項第三号
当該登録施設要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。
- 改正第八条第二十五項
この法律において「
施設サービス介護保険施設」とは、介護第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設サービス、介護老人保健施設サービス(第四十九条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院サービスを(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「施設サービス計画特定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設又は及び同項第四号に規定する介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。 - 改正第八条第二十六項
この法律において「
介護老人福祉施設施設サービス」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、介護福祉施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「介護福祉施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所すしている要介護者に対し、施設ついて、これらの施設が提供するサービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護の内容、これを担当する者その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。 - 改正第八条第二十七項
この法律において「介護老人
保健福祉施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練入浴、排せつ、食事等の介護その他必要な医療並びにの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものををいい、「介護保健福祉施設サービス」とは、介護老人保健福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練入浴、排せつ、食事等の介護その他必要な医療並びにの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 - 改正第八条第二十八項
この法律において「介護
医療院老人保健施設」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養その心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院保健施設サービス」とは、介護医療院老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。 - 新設第八条第二十九項
この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。