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2029年6月24日までに(日付はで定める)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正 112か所・新設 203か所・削除 1か所・附則 19か所・条番号の変更 1か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる1か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八条第二十一項

    この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十六七項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

  • 改正第八条第二十三項

    この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受ける者を除く。)が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の居宅にお(登録有料老人ホームにおける居室を除く。)において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、同条第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供次に掲げる支援を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。

  • 新設第八条第二十三項第一号

    当該居宅要介護者の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成すること。

  • 新設第八条第二十三項第二号

    居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供を確保するため、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者(次項第二号イにおいて「指定居宅サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

  • 新設第八条第二十三項第三号

    当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この号及び次項第三号において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

  • 改正第八条第二十四項

    この法律において「介護保険施設登録施設介護支援」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設(登録施設要介護者(要介護者であって、登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるものをいう。)が第四十九一条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十九条二条の二第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「特指定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する介護医療院居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の登録有料老人ホームにおける居室において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定登録施設サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該登録施設要介護者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護支援事業」とは、登録施設介護支援を行う事業をいう。

  • 新設第八条第二十四項第一号

    当該登録施設要介護者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要介護者の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要介護者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定登録施設サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設サービス計画」という。)を作成すること。

  • 新設第八条第二十四項第二号

    登録施設サービス計画に基づく指定登録施設サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。

  • 新設第八条第二十四項第二号イ

    指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

  • 新設第八条第二十四項第二号ロ

    当該登録施設要介護者が地域住民等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条第二項に規定する地域住民等をいう。次条第十七項第二号ロにおいて同じ。)の行う要介護状態を軽減し、又はその悪化を防止するための活動及び地域において自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。

  • 新設第八条第二十四項第三号

    当該登録施設要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

  • 改正第八条第二十五項

    この法律において「施設サービス介護保険施設」とは、介護第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設サービス、介護老人保健施設サービス(第四十九条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院サービスを(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「施設サービス計画特定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設又は及び同項第四号に規定する介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。

  • 改正第八条第二十六項

    この法律において「介護老人福祉施設施設サービス」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、介護福祉施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「介護福祉施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所すしている要介護者に対し、施設ついて、これらの施設が提供するサービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護の内容、これを担当する者その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。

  • 改正第八条第二十七項

    この法律において「介護老人保健福祉施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練入浴、排せつ、食事等の介護その他必要な医療並びにの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものををいい、「介護保健福祉施設サービス」とは、介護老人保健福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練入浴、排せつ、食事等の介護その他必要な医療並びにの日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

  • 改正第八条第二十八項

    この法律において「介護医療院老人保健施設」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養その心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院保健施設サービス」とは、介護医療院老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

  • 新設第八条第二十九項

    この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

第八条の二

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  • 改正第八条の二第十六項

    この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者(登録有料老人ホームにおける居室において支援を受ける者を除く。)が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る介護予防サービス又はこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項及び次項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供次に掲げる支援を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

  • 新設第八条の二第十六項第一号

    当該居宅要支援者の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「介護予防サービス計画」という。)を作成すること。

  • 新設第八条の二第十六項第二号

    介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者(次項第二号イにおいて「指定介護予防サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

  • 新設第八条の二第十七項

    この法律において「登録施設介護予防支援」とは、登録施設要支援者(要支援者であって、登録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるものをいう。)が指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該登録施設要支援者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護予防支援事業」とは、登録施設介護予防支援を行う事業をいう。

  • 新設第八条の二第十七項第一号

    当該登録施設要支援者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要支援者の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要支援者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設介護予防サービス計画」という。)を作成すること。

  • 新設第八条の二第十七項第二号

    登録施設介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。

  • 新設第八条の二第十七項第二号イ

    指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

  • 新設第八条の二第十七項第二号ロ

    当該登録施設要支援者が地域住民等の行う要介護状態を予防し、又は要介護状態等を軽減し、若しくはその悪化を防止するための活動及び地域における自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。

第二十二条(不正利得の徴収等)

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  • 改正第二十二条第三項

    市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者又は第五十八条九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十七条の二第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項、第五十九条の二第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。

第二十三条(文書の提出等)

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  • 改正第二十三条第一項

    市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設登録施設介護支援(これに相当するサービス、を含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)又は登録施設介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

第二十四条の二(指定市町村事務受託法人)

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  • 改正第二十四条の二第一項第二号

    第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二三項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務

第二十七条(要介護認定)

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  • 改正第二十七条第一項

    要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事業者又は施設に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

  • 改正第二十七条第一項第一号ニ

    地域密着型介護老人福祉施設第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者

  • 改正第二十七条第一項第一号ホ

    介護保険地域密着型介護老人福祉施設

  • 改正第二十七条第一項第一号ヘ

    特定地域介護保険施設

  • 改正第二十七条第一項第一号ト

    第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者であって、介護予防特定施設入居者生活介護を行うもの特定地域介護保険施設

  • 改正第二十七条第一項第一号チ

    第五十四条の二三条第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同特定施設入居者生活介護を行うもの

  • 新設第二十七条第一項第一号リ

    第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの

  • 改正第二十七条第七項

    市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を通知するものとする。

  • 改正第二十七条第九項

    市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付、厚生労働省令で定めるところにより、理由を付して、その旨を通知するものとする。

第二十八条(要介護認定の更新)

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  • 改正第二十八条第五項

    市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

第三十条

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  • 改正第三十条第一項

    市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとすることができる。

  • 改正第三十条第二項

    第二十七条第二項から第六七項まで及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十一条(要介護認定の取消し)

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  • 改正第三十一条第一項

    市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとすることができる。

  • 改正第三十一条第一項第二号

    正当な理由なしに、前条第二項において準用する第二十七条第二項の規定若しくは次第三項において準用する第二十七同条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定又は前条第二項において準用する第二十八条第五項の規定若しくは次第三項において準用する第二十八同条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定若しくは次第三項において準用する第二十七同条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。

  • 改正第三十一条第二項

    第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定市町村は、前項第一号(第二号に係る部分に限る。)の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政をしたときは、当該要介護認定の取消しに係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知するものとする。

  • 新設第三十一条第三項

    第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十二条(要支援認定)

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  • 改正第三十二条第一項

    要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十七条第一項各号に掲げる事業者又は施設に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。

  • 改正第三十二条第六項

    市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を通知するものとする。

  • 改正第三十二条第八項

    市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付、厚生労働省令で定めるところにより、理由を付して、その旨を通知するものとする。

第三十三条の三

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  • 改正第三十三条の三第一項

    市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとすることができる。

  • 改正第三十三条の三第二項

    第二十八条第五項から第八項まで並びに及び第三十二条第二項から第五六項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十四条(要支援認定の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十四条第一項

    市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとすることができる。

  • 改正第三十四条第一項第二号

    正当な理由なしに、前条第二項において準用する第三十二条第二項の規定若しくは次第三項において準用する第三十二同条第二項の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定又は前条第二項において準用する第二十八条第五項の規定若しくは次第三項において準用する第二十八同条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次第三項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。

  • 改正第三十四条第二項

    第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定市町村は、前項第一号(第二号に係る部分に限る。)の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政をしたときは、当該要支援認定の取消しに係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知するものとする。

  • 新設第三十四条第三項

    第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十五条(要介護認定等の手続の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十五条第二項

    市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、要支援認定をした旨を通知するとともに、及び同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付通知するものとする。

  • 改正第三十五条第四項

    市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、要介護認定をした旨を通知するとともに、及び同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付通知するものとする。

  • 改正第三十五条第五項

    認定審査会は、第三十一条第二三項において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第三十一条第二三項において準用する第二十七条第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。

  • 改正第三十五条第六項

    市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該通知に係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに要支援認定をした旨及び同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付通知するものとする。

  • 新設第三十五条第七項

    前項の場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、同項に規定する被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その被保険者証の提出を求めることができる。