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国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

令和八年六月二五日法律第五一号

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第四十八条見出し新設

国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置

この条に改正1か所
附則第四十八条第一項(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)新設

第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における前条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「第八条第二十五項」とあるのは、「第八条第二十四項」とする。

改正箇所 1 / 1