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2027年4月1日に(5か月後)

高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

改正 2か所・附則 7か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第五十五条(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十五条第一項第五号

    介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設への入居又は同条第二十五四項に規定する介護保険施設若しくは同項に規定する特定地域介護保険施設への入所

第百二十五条(高齢者保健事業)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十五条第三項

    後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、市町村及び保険者との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第一項において「国民健康保険保健事業」という。)及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三四項までに規定する地域支援事業(次条第一項において「地域支援事業」という。)と一体的に実施するものとする。

附則(経過措置など)の改正 7か所

附則第二条(病床転換助成事業)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第二条第一項

    都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険医療機関(医療法人その他の厚生労働省令で定める者が開設するものに限る。)に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換(医療法第七条第二項各号に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令で定めるものの病床数を減少させるとともに、介護保険法第八条第二十九八項に規定する介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床の減少数に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。)に要する費用を助成する事業(以下「病床転換助成事業」という。)を行うものとする。

附則第十三条の三(指定介護老人福祉施設等に入所中の被保険者の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    指定介護老人福祉施設等に入所中の被保険者の特例

  • 改正附則第十三条の三第一項

    指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に又は特定地域介護老人福祉施設(同法第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設に入所をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十二一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 新設附則第一条第一項第一号から第二号まで

    略

  • 新設附則第一条第一項第三号

    第二条中社会福祉法第二条第三項第十二号、第八十条(見出しを含む。)、第八十一条(見出しを含む。)、第八十三条及び第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中介護保険法第八条第十一項及び第二十項の改正規定、同法第十三条第一項に一号を加える改正規定、同法第七十八条の十第十三号の改正規定並びに同法第百十七条第三項第九号及び第五項第一号並びに第百十八条第三項第七号の改正規定、第六条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項及び第四項の改正規定、第九条の規定(同条中老人福祉法第五条の二第二項及び第七項並びに第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第二十条の八第三項に一号を加える改正規定、同条第四項並びに同法第二十条の九第四項及び第二十一条の二の改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定を除く。)並びに第十四条中生活保護法第八十四条の三の改正規定並びに附則第十二条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条、第三十八条及び第三十九条の規定、附則第四十七条中国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定、附則第四十八条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十八条中高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定、附則第五十九条及び第六十四条の規定並びに附則第六十五条の規定(同条中地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十四第三項第三号の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 新設附則第一条第一項第四号

    第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日