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2028年6月24日までに(日付はで定める)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正 6か所・新設 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八条第十一項

    この法律において「特定施設」とは、老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)その他厚生労働省令で定める施設であって、第二十項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

  • 改正第八条第二十項

    この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、登録有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

第十三条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十三条第一項第五号

    特定施設である有料老人ホーム以外の有料老人ホーム(その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものであって、その入居定員が二十九人以下であるものを除く。)

第七十八条の十(指定の取消し等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十八条の十第一項第十三号

    指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法第二十九条第十八の三十五第三項及び第二十九条の三十六第四項の規定による通知を受けたとき。

第百十七条(市町村介護保険事業計画)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十七条第三項第九号

    前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(第五項第一号及び次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。第五項第一号及び次条第三項第七号において同じ。)

  • 改正第百十七条第五項第一号

    第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに登録住宅のそれぞれの入居定員総数

第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十八条第三項第七号

    前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに登録住宅のそれぞれの入居定員総数