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2028年6月24日までに(日付はで定める)

生活保護法(せいかつほごほう)

改正 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第八十四条の三(保護の実施機関についての特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十四条の三第一項

    身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により障害者支援施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十第十一条第一項第一号の規定により養護老人ホームに入所し、若しくは同項第二号の規定により特別養護老人ホームに入所している者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくは同法第五条第一項の主務省令で定める施設に入所している者又は介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設に若しくは同法第十三条第一項第五号に規定する有料老人ホームに入居している者若しくは介護老人福祉施設に入所している者(同法第八条第二十六七項に規定する介護福祉施設サービスを受けている者に限る。)に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所し、又は入居している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二十八条(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十八条第一項

    第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第十四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定の適用については、同条中「老人福祉法」とあるのは「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)」と、「第八条第二十七項」とあるのは「第八条第二十六項」とする。