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2027年12月24日までに(日付はで定める)

介護保険法(かいごほけんほう)

改正 15か所・新設 14か所・削除 5か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第六十九条の二(介護支援専門員の登録)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条の二第一項第五号

    第六十九条の三十八第三項又は第六項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者

第六十九条の三(登録の移転)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条の三第一項

    前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項又は第六項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

第六十九条の七(介護支援専門員証の交付等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条の七第二項

    介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。ただし、が交付された後第六十九条の二第一項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に三の規定により登録の移転があったときは、当該介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでないは、その効力を失う。

  • 改正第六十九条の七第三項

    介護支援専門員証(第五項のは、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は前項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とするが効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

  • 改正第六十九条の七第四項

    介護支援専門員証が交付された後は、第六十九条の三十八第三項又は第六項の規定により登録の移転があっる禁止の処分を受けたときは、当該速やかに、介護支援専門員証は、その効力を失うをその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

  • 改正第六十九条の七第五項

    前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともにの規定により介護支援専門員証の交付の申請があったときは、当該申請提出を受けた都道府県知事は、同項の介護支援専門員証の有効禁止の期間が経過するまでの期間を有効期間とする満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を交付返還しなければならない。

  • 削除第六十九条の七第六項

    介護支援専門員は、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

  • 削除第六十九条の七第七項

    介護支援専門員は、第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

  • 削除第六十九条の七第八項

    前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。

第六十九条の八(介護支援専門員証の有効期間の更新)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    介護支援専門員証の有効期間の更新

  • 改正第六十九条の八第一項

    介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。削除

  • 削除第六十九条の八第二項

    介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。

  • 削除第六十九条の八第三項

    前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。

第五章第一節第二款

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五章第一節第二款

    第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び、指定研修実施機関及び指定研修受講管理機関の指定等

第六十九条の三十三(指定研修実施機関の指定等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条の三十三第一項

    都道府県知事は、その指定する者(以下この条において「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び更新第六十九条の三十四第四項に規定する研修の実施に関する事務(以下次項において「研修事務」という。)を行わせることができる。

  • 改正第六十九条の三十三第二項

    第六十九条の二十七第二項、第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関及び研修事務について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。

第六十九条の三十三の二(指定研修受講管理機関の指定等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十九条の三十三の二第一項

    都道府県知事は、その指定する者(以下この条において「指定研修受講管理機関」という。)に、次条第四項に規定する研修に係る受講の管理に関する事務(第三項において「研修受講管理事務」という。)を行わせることができる。

  • 新設第六十九条の三十三の二第二項

    都道府県知事は、必要があると認めるときは、次条第四項に規定する研修について、その受講状況の確認をするため、指定研修受講管理機関に対して、必要な指示をすることができる。

  • 新設第六十九条の三十三の二第三項

    第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修受講管理機関及び研修受講管理事務について準用する。

  • 新設第六十九条の三十三の二第四項

    前三項に定めるもののほか、指定研修受講管理機関に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十九条の三十四(介護支援専門員の義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十九条の三十四第四項

    介護支援専門員(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その資質の保持及び向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする。

第六十九条の三十八(報告等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十九条の三十八第五項

    都道府県知事は、その登録を受けている第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員が同項に規定する研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対し、当該研修を受けるよう命ずることができる。

  • 新設第六十九条の三十八第六項

    都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた同項に規定する介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。

第六十九条の三十九(登録の消除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十九条の三十九第一項第四号

    前条第三項又は第六項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合

  • 改正第六十九条の三十九第二項第三号

    前条第二項又は第五項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合

第六十九条の四十(事業者等の義務等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十九条の四十第一項

    介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているものは、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員が当該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護支援専門員の氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告しなければならない。

  • 新設第六十九条の四十第二項

    前項に規定する事業者又は施設の開設者は、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員をその従業者として有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るため、当該介護支援専門員の同項に規定する研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならない。

  • 新設第六十九条の四十第三項

    都道府県知事は、第一項に規定する事業者又は施設の開設者が、同項の規定による報告をせず、又は前項の規定による措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告することができる。

  • 新設第六十九条の四十第四項

    都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  • 新設第六十九条の四十第五項

    都道府県知事は、第三項の規定による勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者であるものが、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 新設第六十九条の四十第六項

    都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

  • 新設第六十九条の四十第七項

    都道府県知事は、第五項の規定による命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指定又は許可に係る都道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しなければならない。

第二百六条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百六条の二第一項第二号

    第六十九条の二十二第一項若しくは第二項、第六十九条の三十第一項(第六十九条の三十三第二項及び第六十九条の三十三の二第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二百十三条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十三条第二項

    第六十九条の七第六三項又は第七四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第十六条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十六条第一項

    第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する介護保険法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証であって、第三条の規定による改正前の介護保険法第六十九条の七第三項又は第五項の規定により有効期間が定められたものについては、同号に掲げる規定の施行の日以後は、有効期間の定めがないものとする。