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2027年4月1日に(5か月後)

国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

改正 3か所・附則 6か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第五十五条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十五条第一項

    被保険者が第六条第七号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六五項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を受けていたときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該市町村又は組合から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる。

第八十二条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十二条第五項

    市町村は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三四項までに規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする。

第百十六条の二(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十六条の二第一項第六号

    介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設への入居又は同条第二十五四項に規定する介護保険施設若しくは同項に規定する特定地域介護保険施設への入所

附則(経過措置など)の改正 6か所

附則第五条の二(指定介護老人福祉施設等に入所中の被保険者の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    指定介護老人福祉施設等に入所中の被保険者の特例

  • 改正附則第五条の二第一項

    指定介護老人福祉施設(介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に又は特定地域介護老人福祉施設(同法第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第八条第二十二一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設又は特定地域介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第百十六条の二第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  • 新設附則第一条第一項第一号から第二号まで

    略

  • 新設附則第一条第一項第三号

    第二条中社会福祉法第二条第三項第十二号、第八十条(見出しを含む。)、第八十一条(見出しを含む。)、第八十三条及び第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中介護保険法第八条第十一項及び第二十項の改正規定、同法第十三条第一項に一号を加える改正規定、同法第七十八条の十第十三号の改正規定並びに同法第百十七条第三項第九号及び第五項第一号並びに第百十八条第三項第七号の改正規定、第六条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項及び第四項の改正規定、第九条の規定(同条中老人福祉法第五条の二第二項及び第七項並びに第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第二十条の八第三項に一号を加える改正規定、同条第四項並びに同法第二十条の九第四項及び第二十一条の二の改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定を除く。)並びに第十四条中生活保護法第八十四条の三の改正規定並びに附則第十二条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条、第三十八条及び第三十九条の規定、附則第四十七条中国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定、附則第四十八条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十八条中高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定、附則第五十九条及び第六十四条の規定並びに附則第六十五条の規定(同条中地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十四第三項第三号の改正規定を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 新設附則第一条第一項第四号

    第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条中児童福祉法の目次の改正規定、同法第二十五条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の二十三の十一第一項の改正規定、同法第二章第九節に四条を加える改正規定及び同法第六十一条の三の改正規定、第十条の規定並びに第十四条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十八条から第二十条まで、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第四十一条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十三条及び第五十五条の規定、附則第五十八条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十一条、第六十三条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日